2019・4・3オリジナル

 

任意団体である町内会が公道に設置しているゴミステーションがあります。

 
これについて岡山市に道路占用許可は取ってるのかと聞きました。
 
答えは取っていないというよりも取れないという返事でした。
 
道路占有許可ないし道路使用許可というのはあくまでも一時的な使用に限られるからです。
 
 
 
例えば、これでしたらいつでも網を撤去できますね。とはいっても私が町内会長になった10年以上前から一度も撤去されてません。 常に設置しています。
 
 
 
しかしこちらは明らかに市が管理する用水路の上にあります。私有地ではない場所に常時設置してるもので移動は不可能でしょう。
 
町内会は任意団体です。これが許されるのであれば、私が町内会のカラオケサークルを作って、物置を公道に設置しても良いっていうことになってしまいます。
 
そこで岡山市に違法行為かどうか聞いてみました。
 
担当者がいないので後ほど返事をするということでしたが未だに返事がありません。
 
それは答えられませんよね。
 
もし不法占拠ということであれば日本全国の町内会長が刑事罰の対象になりますからね。
 
町内会というのは権利なき社団ですから責任は町内会長個人にあります。地縁法人になってる場合を除きます。
 
町内会名義では銀行口座が作れないんですね。町内会長というハンコは印鑑登録ができません。
 
私は別に町内会が嫌いなわけではありません。そうだったら町内会長やってるはずがありません。
 
決まりを守れと言ってるだけのことです。そして社会において最低限の決まりは法律です。
 
町内会の皆様が一番関心のある困った問題というのはゴミ当番だと思います。
 
市が設置してる道路の管理清掃は市の義務です。ざっくり言えばね、高速道路にゴミが落ちてるからと言って近くの住民が掃除をしなければならないのでしょうか?
 
岡山市が税金で設置している公園や図書館を利用してるからといって利用者がゴミ掃除をしなければいけないのでしょうか?
 
ゴミ当番はあくまでもボランティアです。ボランティアは強制してはなりません。
 
ですから本人の了承も取らずに表札を見て無断で当番表を配って何月何日の何時はお前がやれというのは法の支配に反するということを私は言ってるだけのことです。
 
 
2019/4・18重要更新
 
岡山市より回答を頂きました。結論から言えば不法占拠です。
 
 
したがって町内会に入っていないからゴミを捨てるな!(地方自治法10条2項により違法行為)とか、ゴミ当番をしろ!と言われる以前に町内会のゴミ回収システム自体が違法行為です.
 
わたくしは町内会長としてゴミステーションの掃除や片付けは自発的にしておりますが、住民に一人でもゴミ当番を強制されて困るという方がいらっしゃる以上、次は知己の弁護士と相談の上、法的措置を取る用意があります。町内会長の役目は会員に威張ることではなく、困っている会員の声を聴き、代表として行政と折衝することです。そして朝日新聞を告訴したようにネットで吠えるだけの人間ではありませんので実行します。
 
重ねて申し上げますけれどねおそらく町内会の問題で一番皆様が困ってらっしゃるのはゴミ当番の問題だと思います。
 
もちろん率先してボランティアでゴミ掃除をすることはいいことです。
 
しかしながら町内会にはシングルマザーの方も居られるようです、ですからボランティアは絶対に強要してはなりません。
 
ほとんどの方はまあまあですまして、年に一度のゴミ当番だったらしょうがないとか割り切って付き合ってるのが実際のことではないでしょうか。
 
しかしながら町内会には色々な方がおられます。
 
個人的に本当にゴミ当番を強制されるのは不可能だ困るという相談も受けました。
 
町内会長の役割はたった一人でも困ってらっしゃる方がいたら上の組織や行政にそれはおかしいんじゃないかというのが町内会長の役目だと考えています。
 
ですから町内会員や住民の方には何の義務を課さない。
 
一方で行政にはバンバン文句を言う。そうしたところゴミステーションは不法な存在だと分かりました。
 
町内の住民にはシングルマザーやシングルファーザーさらに夜勤の勤務の方で午前中にゴミ当番ができないという方もいらっしゃいます。
 
ですからその方々の意見を代弁して岡山市に問い合わせているわけです。
 
私の町内会長としての方針にご不満があればいつでも解任してくださいと申し上げております。
 
全員にアンケートを取ったわけではありませんがこんな頼もしい町内会長はいないとご意見を頂いております。
 
ご不満があれば総会を開いて住民の総意のもとに私を解任していただければ結構なことです。