第二百十一条 議員は、議院の品位を重んじなければならない。

第二百十二条 議員は、互いに敬称を用いなければならない。

第二百十三条 議場に入る者は、帽子、外とう、えり巻、かさ、つえの類を着用又は携帯してはならない。但し、病気その他の理由によつて議長の許可を得たときは、この限りでない。

第二百十四条 議場において喫煙してはならない。

第二百十五条 議事中は参考のためにするものを除いては新聞紙及び書籍等を閲読してはならない。

第二百十六条 議事中は濫りに発言し又は騒いで他人の演説を妨げてはならない。

第二百十七条 何人も、議長の許可がなければ演壇に登つてはならない。

第二百十八条 議長が号鈴を鳴らしたときは、何人も、沈黙しなければならない。

第二百十九条 散会に際しては、議員は、議長が退席した後でなければ退席してはならない。

第二百二十条 すべて秩序に関する問題は、議長がこれを決する。但し、議長は、討論を用いないで議院に諮りこれを決することができる。




というか常識。参院の委員会だが・・・


みっともない!