このたび、令和5年4月1日から、中小企業における月60時間を超える時間外労働に対する割増賃金率が改定されます。現行の25%割増から50%割増へ引き上げられます。
【この改正によって、給与計算ではどのような注意が必要になるのでしょうか?】
仮に、1か月の時間外労働が65時間だったとすると、
・60時間分は従前どおり25%の割増
・超過5時間分は50%の割増
となります。
さらに、この時間外労働が深夜(22:00~5:00)に行われた場合、25%の深夜割増賃金率を上乗せして給与計算することになります。
つまり、60時間超の残業部分が深夜になると、75%の割増になります。
なお、法定労働時間である1日8時間・週40時間を超えて労働があった場合、超えた部分が時間外労働となりますが、ここには法定休日に労働を行った場合の労働時間は含みません。
このたびの改正によって、就業規則の変更が必要な場合もありますので、ご担当者の方は今一度就業規則のご確認をされることをおすすめします。雇用する側・働く側の双方がきちんと状況を確認しておくことも大切になります。