2月に入り今年も確定申告のシーズンが到来しました。
さて昨年秋に副業収入の取扱いに関するニュースが世間を賑わせました。
今回のブログでは、その令和4年分確定申告から適用される副業収入の取扱いについてご紹介します。
まず副業収入が事業所得であれば、赤字が出たときに他の所得と損益通算が可能な他、青色申告にして帳簿をつけ電子申告などの要件を満たすことで最大65万円控除・青色専従者給与・損失を3年間繰り越せるなど税制上の特典を受けられます。
しかし副業収入が雑所得の場合は赤字であっても損益通算はできず、青色申告の税制上の特典は受けられません。
副業収入が事業所得・雑所得いずれに該当するかという判断基準が今回改正されたのです。
国税庁が公表した改正所基通によると、副業収入300万円以下の場合“その所得に係る取引を記録した帳簿書類の保存”がある場合には、概ね「事業所得」に該当することが示されました。
ただし、 事業所得への該当性は“社会通念”で判定することが原則であるほか、帳簿書類の保存等がある場合でも、例年赤字など営利性が認められない場合・収入金額300万円以下で主たる収入に対する割合10%未満の場合等では「雑所得」に該当することになります。
※社会通念上事業と称するに至る程度か否かは、①営利性・有償性の有無、②継続性・反復性の有無、③自己の危険と計算における企画遂行性の有無、④その取引に費した精神的あるいは肉体的労力の程度、⑤人的・物的設備の有無、 ⑥その取引の目的、⑦その者の職歴・社会的地位・生活状況などの諸点を総合勘案して判定します。
記帳・帳簿の保存はもちろんのこと、副業の売上拡大とともに利益を生む体質にするといった、副業への取り組みが大切になってくるでしょう。以下は確定申告の期限のお知らせです。期限内申告へのご協力、期限内の納付をお願い致します。
<確定申告の期限のお知らせ>
令和4年分の所得税確定申告書の受付 2月16日(木)~3月15日(水)
納付期限 3月15日(水)
振替納税 申告所得税及び復興特別所得税 4月24日(月)
消費税及び地方消費税 4月27日(木)