7月に入り今年も半分過ぎました。
個人事業主の方など確定申告を行った方で前年分の所得税及び復興特別所得税の確定申告に基づき計算した予定納税基準額が15万円以上となる場合には、この予定納税基準額の3分の1相当額をそれぞれ7月(第1期分)と11月(第2期分)に納めることとなっています。
しかし、 廃業・休業した場合や、昨年に比べ業績が不振な場合、災害や盗難にあった場合など、予定納税の減額申請を行うことができます。
減額申請をするときは、6月30日現在での見積もりの状況で、7月1日から7月15日までに、『平成 30年分所得税及び復興特別所得税の 予定納税額の7月(11 月)減額申請書』を所轄税務署に提出します。
所得税の予定納税は今年の所得税分の前払いです。
資金繰り等に余裕があれば、そのまま予定納税をされても構わないと思いますが、
資金繰りが苦しい時などであれば減額申請の要件に合えば、申請書を提出するのも手かも知れません。
●減額要件
(1) 廃業や休業、失業をした場合
(2) 業況不振などのため、本年分の所得が前年分の所得よりも明らかに少なくなると見込まれる場合
(3) 災害や盗難、横領により事業用資産や山林に損害を受けた場合
(4) 次の1から5のように、本年分の所得控除額や税額控除額が前年分と比較して増加する場合
1 災害や盗難、横領により住宅や家財に損害を受けたなどのために雑損控除を受けられる場合
2 多額の医療費を支出したため、医療費控除を新たに受けられる場合や前年分よりも医療費控除額が増加する場合
3 配偶者控除や配偶者特別控除、扶養控除、障害者控除、寡婦控除、寡夫控除を新たに受けられる場合や、これらの控除の対象となる人が増加した場合
4 社会保険料控除や小規模企業共済等掛金控除、生命保険料控除、地震保険料控除の控除額が増加する場合や、一定の寄附金を支出したため寄附金控除を受けられる場合
5 (特定増改築等)住宅借入金等特別控除や政党等寄附金特別控除、認定NPO法人等寄附金特別控除、公益社団法人等寄附金特別控除、住宅耐震改修特別控除、住宅特定改修特別税額控除、認定住宅新築等特別税額控除などを新たに受けられる場合や、これらの控除額が増加する場合
なお、上記(1)から(4)以外の場合でも、特殊な事情が生じたことにより、予定納税額の減額を申請することができる場合があります。
特に、今回の大雨等で被害に遭われた方も申請期限が15日と差し迫っていますが、活用を検討されてみてはいかがでしょうか。