みなさんこんにちは。
ゴールデンウィークの中日ですが、いかがお過ごしでしょうか。
気温も上昇し、初夏のような気候でデスクワークをするにも少し億劫に感じます。

 

 この度、経営事項審査の審査基準が一部改正され平成30年4月1日以降の経営事項審査の申請から改正後の審査基準(新基準)が適用されます。

 

  (1)W点の下限の撤廃
  (2)防災活動への貢献の状況の加点幅の拡大
  (3)建設機械の保有状況の加点方法の見直し

 

 改正前の審査基準(旧基準)での結果通知書はそのままでも有効ですが、再審査の申立てにより、新基準での結果通知を受けることもできますので、再審査の申立てをされる場合は、申立てを行ってくださいとのことです。

 

参考までに山口県の対応としますと、

 

既に旧基準で結果通知書を受けとっている方で、再審査申立て時点で有効な結果通知書がある方は、新基準で再審査を受けることができます。再審査の申立てにより、各評価項目について改正後の審査基準(新基準)で評価されることになりますが、再審査の申立てを義務付けるものではありません。新基準による結果通知が必要であるかどうかについては、各発注機関又は入札参加資格申請先に確認してください。

なお、現在施行されている山口県の「平成29・30年度建設工事等競争入札参加資格審査」においては、以下のとおり取扱います。

○随時申請をされる方...新基準及び有効な旧基準の結果通知でも申請を受付けます。
○既に認定を受けている方...再審査により新基準による結果通知を受けた場合でも、格付けの再認定は行いません。

 

山口県の「平成31・32年度建設工事等競争入札参加資格審査」については、平成30年度下半期に入札参加資格審査の申請の受付を行う予定ですが、入札参加資格審査申請に当たっては、経営事項審査に関して、以下の(ア)(イ)に該当し、その結果W点(社会性等)がマイナスになる者については、新基準での結果通知書が必要となる予定です。

 

(ア)平成23年4月1日以降の申立てに係る再生手続開始の決定又は更生手続き開始の決定を受け、かつ審査基準日以前に再生手続終結の決定又は更生手続終結の決定を受けていない者
(イ)審査対象年に、建設業法第28条の規定による指示処分又は営業停止処分を受けた者

 

となります。

 

 新基準での経審の再審査の対応は、各発注先である地方公共団体等により異なる可能性がありますので、各申請機関にご確認をしてみたほうがよろしいかも知れません。