12月に入り寒さが増して宇部でも初雪が観測されたようです。
当社でも年末調整の慌ただしい時期を迎えております。
平成30年以降より配偶者控除及び配偶者特別控除の所得税にかかわる控除税額が改正されます。
〇配偶者控除
配偶者控除の控除額が改正されたほか、給与所得者の合計所得金額が1,000万円を超える場合には、配偶者控除の適用を受けることができないこととされました(改正前:給 与所得者の合計所得金額の制限無)。
〇配偶者特別控除
配偶者特別控除の控除額が改正されたほか、対象となる配偶者の合計所得金額が38万円超123万円以下とされました(改正前:38 万円超 76 万円未満)。
現行の制度と同様に納税者の合計所得金額が1,000万円(給与収入1,220万円)を超える場合には適用は受けられません。
控除額は配偶者控除と同様に納税者の所得金額を「900万円以下」「900万円超950以下」「950万円超1,000万円以下」の3区分に分けて、配偶者の所得金額によって決められます。
「103万円の壁が150万円に」とよく言われますが、社会保険の扶養となる「130万円の壁」はこれまでと変わりません。どのような働き方が良いかはその方におかれた状況によると思いますが働き方をよく検討する必要があるかなと思います。