平成29年年末調整説明会に参加してきました。
平成29年の変更点等をご紹介します。
1.給与所得控除額の改正
平成29年分の所得税の計算において、給与収入1,000万円超の場合の給与所得控除額は220万円が上限とされています。
この改正に伴い、
・給与所得の源泉徴収税額表(月額表、日額表)
・賞与に対する源泉徴収税額の算出率の表
・年末調整等のための給与所得控除後の給与等の金額の表
が改正されています。
2.給与支払事務所等の移転届出書に関する改正
『給与支払事務所等のの移転届出書』について、移転後の給与支払事務所等の所在地の所轄税務署長への提出が不要とされました。
このため、平成29年4月1日以後の移転にかかる当該届出書については、移転前の給与支払事務所等の所在地の所轄税務署長へのみ提出すればよいこととなりました。
主な改正点は以上の2つです。
年末も近づいてきて慌ただしくなりそうですが、
今回の説明会で学んだことを活かし、段取りよく進めていきたいと思います。