この度のブログは建設業許可の経営業務の管理責任者の要件についての内容です。
平成29年6月30日施行の建設業法等の改正により、以下のとおり要件が変更されます。

① 経営業務の管理責任者に準ずる地位の一部拡大
 経営業務管理責任者要件として認められる経験に「組合理事、支店長、営業所長又は支配人に次ぐ職制上の地位にある者」における経験も補佐経験として認めることとする。

② 他業種における執行役員経験の追加
 経営業務管理責任者要件として認められる経験に現在は、「許可を受けようとする建設業に関する経験」に限られているところ、「許可を受けようとする建設業以外の建設業に関する経験」についても認めることとする。

③ 3種類以上の合算評価の実施
 経営業務管理責任者要件として認められる経験(現行4種類)については、現在、一部種類について2種類までの合算評価が可能とされているところ。この点、全ての種類に拡大するとともに、経験の種類の数の限定を設けず合算評価することを可能とする。
 
④ 他業種経験等の「7年」を「6年」に短縮
 経営業務管理責任者要件として認められる経験のうち、「許可を受けようとする建設業以外の建設業に関する経営業務の管理責任者」としての経験については、現在7年以上要することとしているが、これを6年に短縮することとする。あわせて、②の経験及び経営業務を補佐した経験についても、同様に6年とする。

 この度の改正により経営業務の管理責任者の要件が緩和されています。建設業許可を新規で取得する場合はもちろんですが、事業承継や世代交代などを検討されている方は要件を満たすことができているか前もって確認しておくとよいと思います。