毎年、人事に関する届け出で7月10日を期日とするものが主に3つあります。

 

①上期源泉税の納付期限(納期の特例)

②労働保険(年度更新)

③社会保険(算定基礎届)

 

①上期源泉税の納付期限(納期の特例)

 

 源泉徴収した所得税及び復興特別所得税は、原則として、給与などを実際に支払った月の翌月10日までに国に納めなければなりません。

 しかし、給与の支給人員が常時10人未満の源泉徴収義務者は、源泉徴収した所得税及び復興特別所得税を半年分まとめて納めることができる特例があります。これを納期の特例といいます。

 この特例を受けていると、その年の1月から6月までに源泉徴収した所得税及び復興特別所得税は7月10日、7月から12月までに源泉徴収した所得税及び復興特別所得税は翌年1月20日が、それぞれ納付期限になります。

 

②労働保険(年度更新)

 

 労働保険の保険料は、年度当初に概算で申告・納付し翌年度の当初に確定申告の上精算することになっており、前年度の確定保険料と当年度の概算保険料を併せて申告・納付していただくこととしています。

 これを、「年度更新」といい、原則として例年6月1日から7月10日までの間にこの手続を行っていただきます。

 

③社会保険(算定基礎届)

 

 健康保険及び厚生年金保険の被保険者の実際の報酬と標準報酬月額との間に大きな差が生じないように、7月1日現在で使用している全ての被保険者に4~6月に支払った賃金を、事業主の方から「算定基礎届」によって届出いただき、厚生労働大臣は、この届出内容に基づき、毎年1回標準報酬月額を決定します。これを定時決定といいます。

 算定基礎届の提出期限は毎年7月10日までとなっております。

 

どれも従業員様の給与に関する届け出です。

提出時期が重なり事務負担が増えることと思いますが、忘れずに提出いたしましょう。