年末調整説明会へ行ってきました。
毎年、寒いから気をつけて!と言われながら参加していた記憶が強かったのですが、
今年は例年の説明会の日よりも暖かかったように思いました。
平成28年の変更点、年調の計算の手順などの説明を受けてきた内容をご紹介します。
1.通勤手当の非課税限度額
平成28年1月1日以後に支払われるべき通勤手当の非課税限度額が10万円から15万円に引き上げられました。(自動車で通勤している人には変更はありません。)
2.国外に居住する親族に係る扶養控除等の適用
平成28年1月1日以後に支払われる給与等の源泉徴収又は年末調整において、非居住者である親族(以下「国外居住親族」といいます。)に係る扶養控除、配偶者控除、障害者控除(以下「扶養控除等」といいます。)又は配偶者特別控除の適用を受ける場合には、「親族関係書類」及び「送金関係書類」を源泉徴収義務者に提出又は提示する必要があります。
3.年末調整関係書類に係るマイナンバー(個人番号)の記載を不要とする見直し給与の支払者に対して提出する年末調整関係書類のうち、次に掲げる申告書については、平成28年4 月1日以後に提出するものからマイナンバー(個人番号)の記載が不要とされています。
① 給与所得者の保険料控除申告書
② 給与所得者の配偶者特別控除申告書
③ 給与所得者の(特定増改築等)住宅借入金等特別控除申告書
4.復興特別所得税の計算
所得税の源泉徴収義務者は、平成25年1月1日から平成49年12月31日までの間に生ずる所得について源泉所得税を徴収する際、復興特別所得税を併せて徴収し、源泉所得税の法定納期限までに、その復興特別所得税を源泉所得税と併せて国に納付しなければなりません。
今回からいよいよ年末調整においてもマイナンバーの取り扱いがはじまります。
非常に大切な個人情報なので、細心の注意を払って大切に
取り扱うよう心がけて仕事に取り組んで行きたいです。
年末調整については、詳しくこちらでも紹介されているので是非ご覧になってください。
https://www.nta.go.jp/gensen/nencho/