7月11日は、源泉所得税、労働保険、社会保険と三つの期限が重なります。
手続きは、お済でしょうか?

・源泉所得税の納期の特例とは
原則として、給与などを実際に支払った月の翌月10日までに国に納めなければなりません。
しかし、給与の支給人員が常時9人以下の源泉徴収義務者は、源泉徴収した所得税及び復興特別所得税を、半年分まとめて納めることができる特例があります。

この特例を受けていると、その年の1月から6月までに源泉徴収した所得税及び復興特別所得税は7月10日、7月から12月までに源泉徴収した所得税及び復興特別所得税は翌年1月20日が、それぞれ納付期限になります。
なお、これらの納付期限が日曜日、祝日などの休日や土曜日に当たる場合には、その休日明けの日が納付期限となります。

・労働保険料の年次更新とは
事業主は、新年度の概算保険料を納付するための申告・納付と前年度の保険料を精算するための確定保険料の申告・納付の手続が必要です。これが「年度更新」の手続です。

・社会保険算定基礎届とは
7月1日現在で使用している全ての被保険者に4~6月に支払った賃金を、事業主の方から「算定基礎届」によって届出いただき、厚生労働大臣は、この届出内容に基づき、毎年1回標準報酬月額を決定します。


また7月15日を期日に所得税の予定納税額の減額申請手続があります。

予定納税の義務のある方が、廃業、休業又は業況不振等により、
①その年6月30日の現況による申告納税見積額が予定納税額の計算の基礎となった予定納税基準額に満たないと見込まれる場合
②その年10月31日の現況による申告納税見積額が既に受けている減額の承認に係る申告納税見積額に満たないと見込まれる場合
において予定納税額の減額を求める手続です。

提出の時期が重なり事務手続きが大変ですがお忘れのないようにされてください。