以前、ブログにでも紹介させていただいた建設業許可に「解体業」が追加された件に合わせ、
建設業許可申請及び変更届に係る様式が見直され、平成28年6月1日から変更されています。
平成28年6月1日以降に許可申請及び変更届を提出される場合は、改正後の様式により提出するようになりますので、注意が必要です。


○主な改正内容

1 解体工事業の新設に伴う見直し

  ・建設業許可申請書、営業所一覧表(新規許可等)、専任者証明書(新規・変更)、国家資格者等・監理技術者一覧表(新規・変更・追加・削除)、変更届出書(第二面)、廃業届の内容の一部を変更。
【第1号、第1号別紙2(1)、第8号、第11号の2、第22号の2(第二面)、第22号の4】


2 許可申請書等の簡素化を図るための見直し

  ・役員等一覧表の「経営業務の管理責任者」欄を削除し、許可申請書に「経営業務の管理責任者の氏名」欄を追加。
【第1号、第1号別紙1】


3 変更届の対象追加に伴う見直し

  ・健康保険等の加入状況を変更届の対象に追加し、内容の一部を変更。 またそれに 伴い、事業年度終了時の変更届出書(山口県内業者用)の内容の一部を変更。
【第20号の3、事業年度終了時の変更届出書(山口県内業者用)(山口県様式)】 ※上記に伴い、健康保険等の加入状況が許可取得後の届出事項に追加されます。


4 その他

  ・専任技術者一覧表の記載要領、許可申請者の住所、生年月日、生年月日等に関する調書の記載要領、建設業法施行令第3条に規定する使用人の住所、生年月日等に関する調書、届出書の内容の一部を変更。 【第1号別紙4(記載要領)、第12号(記載要領)、第13号、第22号の3】













経審の申請についても、様式の変更、添付書類の追加等がなされていますので、合わせて確認が必要となります。