法人の決算月の中で3月末決算の法人様が多いため5月は法人決算申告の多い月となります。
決算申告業務を進めていく中で役員給与のご相談を合わせてお話させて頂くことが多くあります。
役員給与には定期同額給与、事前確定届出給与、利益連動給与とありますが
この度のブログはその内の定期同額給与の改定・変更についてのお話をしたいと思います。
定期同額給与とは、一般の従業員にお支払されています給与とは異なり
簡潔にまとめますと会社から役員に対して、毎月変動せず一定の報酬を支払うことをいいます。
詳しい要件は国税庁ホームページをご参照ください。
https://www.nta.go.jp/taxanswer/hojin/5209.htm
定期同額給与を改定、変更する場合は事業年度開始から原則として3ヶ月以内に改定・変更しなければなりません。
例えば3月決算の会社で、役員の定期同額給与が毎月50万円であったのを、
5月の株主総会で、6月から毎月60万円に改定・変更した場合は、
4月~5月 50万円
6月~3月 60万円
となり、役員の地位の変更や経営状況の著しい悪化など特別な事情があった場合を除き
毎月一定の金額で次回の変更は翌事業年度開始から3ヶ月以内となります。
役員給与は、事業年度開始時点で決定しない事から事業の見通しを考慮して検討する必要があります。
また誤った支給により要件を見たさなくなると税務上損金にならない可能性もあります。
改定や変更をする際は慎重に検討されてください。
決算申告業務を進めていく中で役員給与のご相談を合わせてお話させて頂くことが多くあります。
役員給与には定期同額給与、事前確定届出給与、利益連動給与とありますが
この度のブログはその内の定期同額給与の改定・変更についてのお話をしたいと思います。
定期同額給与とは、一般の従業員にお支払されています給与とは異なり
簡潔にまとめますと会社から役員に対して、毎月変動せず一定の報酬を支払うことをいいます。
詳しい要件は国税庁ホームページをご参照ください。
https://www.nta.go.jp/taxanswer/hojin/5209.htm
定期同額給与を改定、変更する場合は事業年度開始から原則として3ヶ月以内に改定・変更しなければなりません。
例えば3月決算の会社で、役員の定期同額給与が毎月50万円であったのを、
5月の株主総会で、6月から毎月60万円に改定・変更した場合は、
4月~5月 50万円
6月~3月 60万円
となり、役員の地位の変更や経営状況の著しい悪化など特別な事情があった場合を除き
毎月一定の金額で次回の変更は翌事業年度開始から3ヶ月以内となります。
役員給与は、事業年度開始時点で決定しない事から事業の見通しを考慮して検討する必要があります。
また誤った支給により要件を見たさなくなると税務上損金にならない可能性もあります。
改定や変更をする際は慎重に検討されてください。