少しづつ暖かくなってまいりまして幾分すごしやすくなってきたのではないでしょうか。
当社も会計事務所の繁忙期である確定申告時期を過ぎましてほっと一息ついております。

この度のブログは生産性向上設備投資促進税制と中小企業等投資促進税制についてです。
とても似ている内容ですが、設備投資を検討されている方は、是非チェックしてみてください。

《生産性向上設備投資促進税制》

生産性向上設備投資促進税制とは、法人が平成26年1月20日)から平成29年3月31日までの期間内に、特定生産性向上設備等の取得等をした場合に、特別償却又は税額控除を認めるものです。

この制度はは下記のように取得の時期によって内容が異なります。


【1】平成26年1月20日から平成28年3月31日の間に取得をした場合

即時償却と税額控除(5% ただし建物・構築物は3%)の選択制


【2】平成28年4月1日から平成29年3月31日までの間に取得をした場合

特別償却(50% ただし建物・構築物は25%)と税額控除(4% ただし建物・構築物は2%)の選択制



http://www.meti.go.jp/policy/jigyou_saisei/kyousouryoku_kyouka/seisanseikojo.html
経済産業省ホームページより



《中小企業等投資促進税制》

中小企業等投資促進税制とは機械装置等の対象設備を取得や製作等した場合に、取得価額の30%の特別償却又は7%の税額控除が選択適用できるものです。




http://www.chusho.meti.go.jp/zaimu/zeisei/2014/tyuusyoukigyoutousisokusinzeisei.htm
中小企業庁ホームページより


《中小企業投資促進税制の上乗せ措置》

「中小企業等投資促進税制」の適用範囲内で、さらに「生産性向上設備投資促進税制」の適用要件に当てはまれば特別償却又は税額控除の上乗せ措置(即時償却又は取得価額の10%の税額控除)の適用を受けることができます。


これらの制度はそれぞれ適用の要件が異なりますので該当する設備かどうかは十分な確認が必要となりますが
設備投資をお考えの場合はとても手厚い優遇制度となりますので有効活用していきましょう。