確定申告のこの時期は会計事務所にとって一番慌しくしている時期でしょうか。
この度は確定申告で見かけることの多い医療費控除についてのお話です。
医療費控除とは一定の金額を超えた場合に所得税の確定申告をすることによって
所得控除を受けることが出来る制度です。
・医療費は家族の分も含められる?
自己又は自己と生計を一にする配偶者やその他の親族のために医療費を支払った場合となります。
生計が一という所が条件ですので、一緒に住んでいなくても実質的に扶養状態にあれば控除を受けることが出来ます。
・医療費控除には10万円以上?
医療費控除の計算は
(実際に支払った医療費の合計額-(1)の金額)-(2)の金額
(1) 保険金などで補てんされる金額
(例) 生命保険契約などで支給される入院費給付金や健康保険などで支給される高額療養費・家族療養費・出産育児一時金など
(2) 10万円 その年の総所得金額等が200万円未満の人は、総所得金額等5%の金額
所得が200万円未満の方は医療費が10万円以上でなくても医療費控除を受けることが出来ます。
また入院費給付金などの補てんがあった場合は領収書が10万円を超えていても控除の対象にならない場合もあります。
国税庁ホームページよりhttps://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1120.htm
事前に計算して適用があるかどうか確かめておきましょう。
この度は確定申告で見かけることの多い医療費控除についてのお話です。
医療費控除とは一定の金額を超えた場合に所得税の確定申告をすることによって
所得控除を受けることが出来る制度です。
・医療費は家族の分も含められる?
自己又は自己と生計を一にする配偶者やその他の親族のために医療費を支払った場合となります。
生計が一という所が条件ですので、一緒に住んでいなくても実質的に扶養状態にあれば控除を受けることが出来ます。
・医療費控除には10万円以上?
医療費控除の計算は
(実際に支払った医療費の合計額-(1)の金額)-(2)の金額
(1) 保険金などで補てんされる金額
(例) 生命保険契約などで支給される入院費給付金や健康保険などで支給される高額療養費・家族療養費・出産育児一時金など
(2) 10万円 その年の総所得金額等が200万円未満の人は、総所得金額等5%の金額
所得が200万円未満の方は医療費が10万円以上でなくても医療費控除を受けることが出来ます。
また入院費給付金などの補てんがあった場合は領収書が10万円を超えていても控除の対象にならない場合もあります。
国税庁ホームページよりhttps://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1120.htm

事前に計算して適用があるかどうか確かめておきましょう。