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春らしい陽気とは言えず、天気の不安定な日が続きます。
ご体調管理等しっかりとなされてください。

今回は、この4月1日から適用となります「父母などから結婚・子育て資金の一括贈与を受けた場合の贈与税の非課税制度のあらまし」についてご紹介させていただきます。


結婚、子育て資金(※)の支払いに充てるために直系尊属が金銭等を金融機関等に信託した場合に受贈者1人につき1,000万円(結婚費用は300万円)を非課税とする制度が創設されます。

適用時期は平成27年4月1日から平成31年3月31日までとなり受贈者の年齢要件としては20歳以上50歳未満となります。

この非課税制度の適用を受けるためには、
結婚・子育て資金口座の開設等を行った上で、結婚・子育て資金非課税申告書をその口座の開設等を行った金融機関等の営業所等を経由して、信託や預入などをする日までに、受贈者の納税地の所轄税務署長に提出しなければなりません。

ただ単に現金渡しや預金預け入れでは認められません。
また、受贈者が50歳に達したや贈与者が亡くなったときに、金融機関の信託財産残高については、贈与税、相続税が発生することになります。

詳しくは国税庁ホームページをご参照ください。
http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/sozoku-zoyo/201504/01.htm

結婚・子育て資金とは
(1)結婚に際して支払う次のような金銭(300万円限度)をいいます。
 ①挙式費用、衣装代等の婚礼(結婚披露)費用(婚姻の日の1年前の日以後に支払われるもの)
 ②家賃、敷金等の新居費用、転居費用(一定の期間内に支払われるもの)
(2)妊娠、出産及び育児に要する次のような金銭をいいます。
 ③不妊治療・妊婦健診に要する費用
 ④分べん費等・産後ケアに要する費用
 ⑤子の医療費、幼稚園・保育所等の保育料(ベビーシッター代を含む)など