みなさんこんにちは、新年度がはじまり気分も心機一転といったところでしょうか。
新年度となると、新たにはじまる制度や、改正ごとが多くあります。
今日はこの4月1日以降適用となる、建設業の変更届出書についてお話をしようと思います。
昨年「建設業法施行規則」の一部を改正し、建設業許可申請及び変更届に係る様式が見直され、平成27年4月1日から変更されることとなりました。
平成27年4月1日以降に許可申請、変更届を提出される場合は、改正後の様式により提出するようになります。
閲覧制度の見直し(個人情報を閲覧の対象から除外)に伴う様式の見直しにより
・役員等の一覧表及び建設業法施行令第3条に定める使用人の一覧表から生年月日及び住所を削除。
・工事経歴書の「注文者」及び「工事名」の記載要領を変更。
などがされています。
具体的には「注文者」及び「工事名」の記入に際しては、その内容により個人の氏名が特定させることのないよう十分に留意すること 、となっています。
他にも細かい様式の変更はされていますので、各県へ様式の確認をしてみてください。
新年度となると、新たにはじまる制度や、改正ごとが多くあります。
今日はこの4月1日以降適用となる、建設業の変更届出書についてお話をしようと思います。
昨年「建設業法施行規則」の一部を改正し、建設業許可申請及び変更届に係る様式が見直され、平成27年4月1日から変更されることとなりました。
平成27年4月1日以降に許可申請、変更届を提出される場合は、改正後の様式により提出するようになります。
閲覧制度の見直し(個人情報を閲覧の対象から除外)に伴う様式の見直しにより
・役員等の一覧表及び建設業法施行令第3条に定める使用人の一覧表から生年月日及び住所を削除。
・工事経歴書の「注文者」及び「工事名」の記載要領を変更。
などがされています。
具体的には「注文者」及び「工事名」の記入に際しては、その内容により個人の氏名が特定させることのないよう十分に留意すること 、となっています。
他にも細かい様式の変更はされていますので、各県へ様式の確認をしてみてください。