今年も早いもので残るところ1ヶ月をきりまして、年末の慌しい時期を迎えようとしています。
当社もですが経理の事務のご担当者様も年末調整の事務処理などでお忙しいのではないでしょうか?

年末調整で注意したい点のひとつに社会保険料の控除があります。
給与から控除される社会保険料以外でもその年に実際に支払った社会保険料(国民年金、国民健康保険料など)についても控除の対象となります。
国民年金については10月末日より控除証明書を発送がありますが、国民健康保険は年末調整に間に合わない、支払った額がわからなくなったという方もいらっしゃるのではないでしょうか。
そのような場合は市役所の窓口または年金事務所窓口に出向けば、1年間に支払った額の「証明書」を発行してもらえます。

また納税者が自己又は自己と生計を一にする配偶者やその他の親族の負担すべき社会保険料を支払った場合も控除の対象となります。

詳しくは国税庁のホームページより
https://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1130.htm

年末調整に係る源泉税の納付期限は、27年1月13日です。納期の特例を受けている場合は、27年1月20日になります。
 納付期限に間に合うように早めの準備をしましょう。