平成26年10月20日に施行された所得税法施行令の一部改正で、給与所得者に支給する通勤手当の非課税限度額が改定されています。
役員や使用人に通常の給与に加算して支給する通勤手当は、一定の限度額まで非課税となっています。
交通機関又は有料道路を利用している人に支給する通勤手当の非課税限度額は月額10万円ですが、マイカーなどで通勤している人に支給する通勤手当は、片道の通勤距離によって非課税限度額の上限が決められています。
(例)片道の通勤距離
2km以上~10km未満 … 4,200円(従前は4,100円)
10km以上~15km未満 … 7,100円(従前は6,500円)
15km以上~25km未満 … 12,900円(従前は11,300円)
詳細は国税庁ホームページをご参照ください。
https://www.nta.go.jp/gensen/tsukin/index.htm
施行日は10月20日ですが、平成26年4月1日以後支給分から遡って適用されますので、年末調整の際にはご注意をください。
役員や使用人に通常の給与に加算して支給する通勤手当は、一定の限度額まで非課税となっています。
交通機関又は有料道路を利用している人に支給する通勤手当の非課税限度額は月額10万円ですが、マイカーなどで通勤している人に支給する通勤手当は、片道の通勤距離によって非課税限度額の上限が決められています。
(例)片道の通勤距離
2km以上~10km未満 … 4,200円(従前は4,100円)
10km以上~15km未満 … 7,100円(従前は6,500円)
15km以上~25km未満 … 12,900円(従前は11,300円)
詳細は国税庁ホームページをご参照ください。
https://www.nta.go.jp/gensen/tsukin/index.htm
施行日は10月20日ですが、平成26年4月1日以後支給分から遡って適用されますので、年末調整の際にはご注意をください。