こんにちは
弊所では毎月初めに、研修委員が講師担当になり、社内研修を行うことになっています。

今月のテーマは、
「所得拡大促進税制」について行いました。



この税制のしくみは、給与等支給額を増加させた場合、
基準事業年度からの増加額の10%を税額控除する制度です。
もとは、「雇用促進税制」と呼ばれるものの要件が緩和されたもので、適用しやすくなっています。

平成26年4月1日以降に終了する事業年度について以下の①、②及び③の要件を満たした場合、国内雇用者に対する給与等支給増加額について、10%の税額控除(法人税額10%(中小企業等は20%)を限度)が認められます。
①給与等支給額が基準事業年度の給与等支給額と比較して一定割合(適用年度ごとに異なる)以上増加していること
②給与等支給額が前事業年度の給与等支給額を下回らないこと
③平均給与等支給額が前事業年度の平均給与等支給額を超えていること







手続きの方法としては
適用に際し税務申告より前に特別の手続きを行う必要はありません。
ただし、確定申告書に税額控除の対象となる雇用者給与等支給増加額、控除を受ける金額及びその金額の計算に関する明細書を添付する必要があります。

詳しくは経済産業省のHPにて公開中です。

今後もどのようなテーマを研修しているのかをこのブログで取り上げていきますので、興味のある内容がありましたら担当者に声かけて下さい!