確定申告の繁忙期も終わりまして、滞っておりましたブログも再稼動していきたいと思います。
今年度の税制改正といえば消費税の増税がまず頭に浮かぶと思いますが、その陰で今年26年4月1日から印紙税法が改正されることはあまり知られていないのでしょうか?
平成25年度税制改正において、納税者の負担軽減等を図る観点から、「金銭又は有価証券の受取書」に係る印紙税の「免税点」引き上げが決まりました。
具体的には、事業者の納税事務の簡素化を図る観点や低額な文書の作成割合が高いという受取書の作成実態を踏まえ、現行の3万円未満から5万円未満に「免税点」が引き上げられます。
同改正は、26年4月1日以後に作成される受取書について適用されるため、同日以後は、収入印紙の貼り間違い等がないよう気をつける必要がありそうですね。
※印紙税の納付の必要がない文書に誤って収入印紙を貼ったような場合には、所轄税務署長に過誤納となった文書の原本を提示し、過誤納の事実の確認を受けることにより印紙税の還付を受けることができます。
「領収証」等を取引の相手方に交付している場合でも、過誤納の事実の確認を受けるには、過誤納となった文書の原本を提示する必要がありますので、収入印紙を貼る際には誤りのないようご注意ください。