河野会計事務所の鈴木です。
今年も残すところ1ヶ月となり、年末調整の時期が近づいてきました。


税法は毎年、社会情勢などに応じて改正が行われるため、年末調整においても昨年と同様にというわけではなく、毎年新たな情報を取り入れる必要があります。
そこで当事務所も毎年所轄税務署が主催する年末調整説明会に参加しております。

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説明会では、年末調整の基礎知識や手続きの流れなどがわかりやすくスクリーンで上映してくれるので、気軽に参加することができます。

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今年の年末調整について昨年と変わった事項としては主に次の3点です。


1.復興特別所得税を源泉徴収することとされました
平成25年1月1日から平成49年12月31日までの間に生ずる所得について源泉所得税を徴収する際、復興特別所得税(源泉徴収すべき所得税の額の2.1%相当額)を併せて徴収することとされました。


2.給与所得控除が改正されました
平成25年分以後の所得税について給与等の収入金額が1,500万円を超える場合の給与所得控除額については、245万円の定額とすることとされました。


3.特定役員退職手当等に係る退職所得の金額の計算方法が改正されました
特定の役員等に対する退職手当等(特定役員退職手当等)に係る退職所得の金額の計算については、退職所得控除額を控除した残額を2分の1する措置が廃止されました。これにより、特定役員退職手当等に係る退職所得の金額は、特定役員退職手当等の収入金額から退職所得控除額を控除した残額となります。



年末調整のご準備はいかがでしょうか。ご自分で確定申告をされない方にとっては、年末調整は確定申告の代わりとなり、年税額を決定する重要なものです。
ご不明な点等がございましたらお気軽にお問合せください。

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