平成25年3月に発表された税制改正の中で、
子や孫に対する教育資金の一括贈与に係る贈与税の非課税
なるものが創設され、平成25年4月から早速適用されています。
制度の概要は次の通りです。
1.祖父母(贈与者)は、子・孫(受贈者)名義の金融機関の口座等に、教育資金を一括して拠出。この資金について、子・孫ごとに1,500万円までを非課税とします。
2.教育費の具体的な範囲は学校などへの入学金や授業料、学校以外の塾や習い事の月謝等とし、学校以外の者に支払われるものについては、500万円を限度とします。
3.教育資金の使途は、金融機関が領収書等をチェックし、書類を保管します。
4.子・孫が30歳に達する日に口座等は終了します。
平成25年4月1日から平成27年12月31日までの3年間の措置です。
ただし、この制度を利用するには制約もあります。まず1,500万円は金融機関に信託しなければなりません。ただ単に、現金渡しや預金預け入れでは認められません。
そして子供が30歳に達したとき、金融機関の信託財産残高については、贈与税が発生することになります。
各金融機関からも「教育資金贈与信託」などの名称で商品を売り出しされているようです。
多額の資金の贈与が非課税となり、相続税対策にも有用に思いますが、申込の期間に限りがありますので、早めに検討したいですね。