令和5年石巻市議会第2回定例会(6月議会)一般質問に登壇しました。


今回の質問は


1、ムスリム土葬墓地について

4/25県内在住のイスラム教徒らでつくる団体から石巻市に、土葬が可能な霊園整備を求める要望が出されたとのこと。不安に思う市民が多いことから、その後の対応について伺う。


2、今後の感染症対策について

新型コロナウィルスの感染症の病原体は多数存在しうる。一体どの病原体を問題にしているのか、感染症対策の責任問題になる可能性がる。以下質問する。

(1)5月8日より2類から5類に移行した新型コロナウィルス感染症の病原体

(2)mRNAワクチン(ファイザー社、モデルナ社)の有効性が確認された病原体

(3)PCR検査で検出可能な新型コロナウィルス感染症の病原体

(4)抗原検査で検出可能な新型コロナウィルスの病原体

(5)感染症法(法令、省令含む)に記載された新型コロナウィルスの病原体

(6)予防接種法において記載された新型コロナウィルスの病原体

(7)上記(2)と(6)が異なる場合は予防接種法違反にならないか

(8)上記(1)(5)と(3)(4)が異なる場合感染症法違反にならないか


3、新市まちづくり計画について

合併前の石巻市・河北町・雄勝町・河南町・桃生町・北上町・牡鹿町の1市6町で構成する石巻地域合併協議会において作成された新市まちづくり計画の内容、今後の見通しについて伺う。


令和5年第2回定例会 一般質問 佐藤雄一議員



※以下、ほぼ全文

■大綱1番、ムスリム土葬墓地について

4月25日、宮城県内在住のイスラム教徒らでつくる団体から石巻市に、土葬が可能な霊園整備を求める要望が出されたとのこと。その後どうなったのか、不安に思う市民が多いことから、その後の対応について伺う

 

【部長答弁】

陳情者に対して書面にて次の通り回答している。

「本市の公営墓地においては、墓地条例及び霊園条例により、焼骨以外の埋蔵を制限しておりますが、これは文化や宗教上の問題ではなく、地域の衛生環境を保全し、市民の安心安全な暮らしを守るためであることから本市による土葬可能墓地の建設は困難であること、また、多文化共生の基づく土葬要望と本市の墓地管理に関することとは観点が異なるものと考えている旨」

今後も類似した相談があった場合には、慎重に対応する。

 

■慎重に対応していただけるということで、そのようにお願いします。

6月3日、4日の河北新報では『ムスリム土葬墓地問題 東北は困難、遠方で埋葬 眠りの地 どこへ』ということで、宗教上の理由で土葬を必須とする宮城県内のイスラム教徒(ムスリム)が、墓地整備に向けて動き始めた。土葬できる墓地がないとされる東北で、地域社会が外国人労働者への依存を強める中(技能実習生は帰りますけど)、安眠の地を巡る当事者のことや国内の事例などの記事がありました。

イスラム教では、死後の復活のために遺体が必要と信じられ、火葬は嫌って避けられているとのこと。

日本で仕事をして、亡くなった場合、インドに空輸して埋葬するのに約200万円かかるとのこと。

日本ムスリム協会(東京)によると、国内でムスリムが土葬できる墓地は北海道、茨城、山梨のなどに7カ所あるが、東北にはない。

宮城県内に暮らすムスリム人口は正確に分かっていないとしつつも、9割がムスリムのインドネシア人は1190人で技能実習生が多い石巻と気仙沼に集中しているそうである。

石巻地域(石巻市・東松島市・女川町)のイスラム教徒の人口はどれくらいか、伺う。

 

【部長答弁】

永住者100人位、技能実習生約250人位

 

■永住者がいるということは、将来そういったことも問題になってくるのかなと思いますが、宗教のために法律を変えてくれというわけにもいかないと思うので、「郷に入っては郷に従え」を理解していただけたらと。

この件に関して市長のお考えをお伺いします。

 

【市長】(後ほどUPします)


 

大綱2番、今後の感染症対策について

新型コロナウィルスの感染症の病原体は多数存在する可能性があります。一体どの病原体を問題にしているのか、感染症対策の責任問題になる可能性があるとの思いから、以下7点質問します。

 

(1)5月8日より2類から5類に移行した新型コロナウィルス感染症の病原体

(2)mRNAワクチン(ファイザー社、モデルナ社)の厚労省から有効性が確認された病原体

(3)PCR検査で検出可能な新型コロナウィルス感染症の病原体

(4)抗原検査で検出可能な新型コロナウィルスの病原体

(5)感染症法(法令、省令含む)に記載された新型コロナウィルスの病原体

(6)予防接種法において記載された新型コロナウィルスの病原体

(7)上記(2)と(6)が異なる場合は予防接種法違反にならないか。

(8)上記(1)(5)と(3)(4)が異なる場合感染症法違反にならないか。お伺いします。

 

 

【部長答弁】

(1)から(6)まで、いずれも新型コロナウイルスSARS-CoV2であると理解している。予防接種法、感染症法、いずれも違反にはならないものと理解している。

 

(1)の、5月8日より2類から5類に移行した新型コロナウィルス感染症の病原体は、その存在を証明する論文がないことから、「無い」か「わからない」ものと、私は認識しているが、SARS-CoV2が病原体であるというのは、どこでそう認識しているのか、伺う。

 

【部長】令和2年に指定感染症に位置付けされて以降、新たな変異株の確認や感染者の急拡大などが繰り返され、今日に至るまで、国などにおける研究や議論が行われており、その内容を踏まえ、根幹として、そのように認識している。

 

関連する法律では『感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律』として、第六条7三 新型コロナウイルス感染症(新たに人から人に伝染する能力を有することとなったコロナウイルスを病原体とする感染症であって、一般に国民が当該感染症に対する免疫を獲得していないことから、当該感染症の全国的かつ急速なまん延により国民の生命及び健康に重大な影響を与えるおそれがあると認められるものをいう。)

 

また、『感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律施行令』では、第三条 法第六条第二十三項第十一号の政令で定める病原体等は、次に掲げるものとする。3 ベータコロナウイルス属のコロナウイルス(令和二年一月に、中華人民共和国から世界保健機関に対して、人に伝染する能力を有することが新たに報告されたものに限る。)

 

そして現在、5類移行のタイミングで、法律にも省令にもなくなった感染症というのが、SARS-COV2 を病原体とする COVID-19ということになります。これは、国のほうでもどこかに文言を入れたかったとは思うのですが、現時点で存在するという証明ができなかったので、(新たに人から人に…)とか、(令和二年一月 に、中華人民共和国からWHOに…)、という言い回しになったものと思われます。

3年間における1000万人を超えるPCR検査陽性者からも「SARS-CoV-2」という病原体は存在証明ができなかったことを日本政府が認めたということではないかと思います。そしてSARS-CoV-2 mRNAワクチンは、法律上の新型コロナウィルス感染症に対して有効性が確認できないとも読み取れます。ということは、SARS-CoV-2検出を目的としたPCR検査、抗原検査はすべて無意味であります。このあたり、担当の部長はどのように感じておられるか、お伺いします。

 

【部長】

専門ではないのでわからない…国と地方自治体が連携して、取組を進めていくことが重要であると考える。今後も国の動向に注視して必要に応じた対応を行う。

 

 

蔓延しているとされる感染症の名称とワクチンの対象とする感染症の名称が違うにも関わらず、感染症の正確な名称を隠して、市民にmRNAワクチン接種を進めた結果、本来は必要ないワクチン接種を受けた人が多数発生し。その結果、ワクチンの副反応による被害者が発生したとなれば、これはまずいことになるのではないかなと思います。

また、『感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律』では、

第三条 国及び地方公共団体は、教育活動、広報活動等を通じた感染症に関する正しい知識の普及、感染症に関する情報の収集、整理、分析及び提供、感染症に関する研究の推進、病原体等の検査能力の向上並びに感染症の予防に係る人材の養成及び資質の向上を図るとともに、社会福祉等の関連施策との有機的な連携に配慮しつつ感染症の患者が良質かつ適切な医療を受けられるように必要な措置を講ずるよう努めなければならない。この場合において、国及び地方公共団体は、感染症の患者等の人権を尊重しなければならない。

つまり、自治体で感染症に関する正しい知識の普及をしなくてはならないということになっているので、国から、県からの法定受託事務としてだけではなく、責任をもって、進んで勉強しておかなくてはいけないということになっています。


(2)の、mRNAワクチン(ファイザー社、モデルナ社)の厚労省から有効性が確認された病原体

(3)の、PCR検査で検出可能な新型コロナウィルス感染症の病原体と

(4)の、抗原検査で検出可能な新型コロナウィルスの病原体は似ていますが、(1)5月8日より2類から5類に移行した新型コロナウィルス感染症の病原体とは、法律上違います。

今後、違うということを、もし判断することとなった場合、市民に通知しなくてはならないと考えるが、そのあたりお伺いします。


【部長答弁】

現在はそのように判断していない。国の動向を注視し、必要に応じて対応する。


◾️法律上、違っている状態なので、違反しないのであればしない理由を説明しなければならないのではないか、このあたり、国や県はどのように考えているのか、共通の認識をもって、仕事を行って欲しいとの思いからの質問でした

 

この質問の通告をしたものの、資料なしでは何ともイメージしづらい難しい話でありますので、今回はこのあたりにしたいと思います。

また、今後の感染症対策ということで、マスクについてもお伺いします。

現在、放課後児童クラブの支援員さんは、マスクをするようにと声がかかっているようでありますが、3月13日からマスク着用は個人の判断するようにと国が言っています。付けたい方は付けるで、本人の意志に反してマスク着脱を強いることがないようにという国の指示ですが、放課後児童クラブの支援員さんにマスクを着用するようにお達しを出している理由についてお伺いします。

 

【部長】

政府が設置する新型コロナウイルス感染症対策本部において、マスク着用の考え方の見直し等の方針が示されたことにより、本市においても、「3月13日以降における市職員のマスク着用の考え方」について、政府による見直し方針を尊重することを基本とし、マスクの着用は個人の判断に委ねることとしている。ただし、窓口対応等の対人業務を行う場合や医療・福祉の現場での業務に従事する場合はマスク着用を基本としていることから、市職員である放課後児童クラブ支援員へ通知し、現時点においても継続している。

放課後児童クラブの活動上、児童と身体的距離が取りにくいことや、お迎え時に保護者との接触も多いことから、感染対策を徹底するものである。


 

 

◾️(はぁ)積極的に外していかないと、いつまでもマスクしているんじゃないかなという気がしています。

 

大綱3番、新市まちづくり計画について

合併前の石巻市・河北町・雄勝町・河南町・桃生町・北上町・牡鹿町の1市6町で構成する石巻地域合併協議会において作成された新市まちづくり計画の内容と、延長、延長されているようでありますので、今後の見通しについてお伺いします

 

【市長答弁】

新市まちづくり計画につきましては、合併後の新市の速やかな一体化を促進し、地域福祉の向上と新市の均衡ある発展を目的として、平成16年10月に策定したものであります。

市町村の合併の特例に関する法律では、合併が行われた年度及びこれに続く10年間を計画期間としておりましたが、東日本大震災に伴う合併市町村に係る地方債の特例に関する法律が改正されたことにより、本市におきましては平成28年3月に計画期間を令和7年度まで延長する等の変更を行っております。

その後、平成30年4月にも同法律が改正され、東日本大震災の被災自治体については、更に5年間計画期間を延長することが可能となりましたので、現在は令和12年度まで計画期間が延長されております。

なお、同計画の詳細かつ具体的な内容につきましては、新市においてこの計画を包含して策定する総合計画等に委ねる旨の取り決めがなされ、平成19年3月に「新市まちづくり計画」を包含した総合計画基本計画を策定し、実施計画に位置付けて事業を進めてまいりましたが、東日本大震災以降は、震災復興基本計画に基づき、復旧・復興事業を優先して取り組んできた経緯がございます。

今後につきましては、地域のバランス及び財政事情なども考慮しながら、引き続き、総合計画実施計画等に位置付けて、新市まちづくり計画に記載した事業を進めてまいります。

 

■それでは再質問させていただきます。個別の事業は総合計画に混ざっているので合併の頃の話はどうなったか、その当時の方でないともうわからないと思います。私は、その当時どういう約束があったのかは知りませんが、地元の方にお話しを伺うことができたので、少し質問させていただきたいと思います。半島沿岸部のほうは震災復興の関係で絡みで完了されているのかもしれません。河南、河北、桃生と、全体的な新市まちづくりの進捗状況についてお伺いします。

 

【復興企画部長答弁】

 まちづくり計画策定時に旧町から提出された個別事業一覧については、震災の影響、事業の見直し、事業の一本化、他計画へ変更となった事業などを除いて、大部分は完了している状況であります。

 河南地区、河北地区及び桃生地区をはじめ、各地区における新市まちづくり計画に掲載されている主要事業の進捗管理について、新市まちづくり計画の施策内容は、総合計画実施計画に包含しながら、毎年行う実施計画のローリングにより、事業実施及び進行管理を行っております。

 現在、合併から18年が経過しておりますが、計画の終了期限である令和12年度までに、有利な起債である合併特例債を活用しながら、各地域のまちづくり委員会の意見などをしっかり伺い、各地区の現状や課題の把握に努め、必要とする事業の実施に取り組んでまいります。

 

■もともとの「合併後の速やかな一体化、新市の均衡ある発展」を目的とされているということで、各地方の進行管理についてお伺いします。

 

【復興企画部長答弁】

新市まちづくり計画に基づき、実施したい事業につきましては、各部及び総合支所におきまして、優先順位に基づいて、総合計画実施計画に申請していただき、査定を行う中で地域のバランス及び財政状況などを考慮しながら、総合計画実施計画に位置付けて、計画的に事業を進めておりますので、御理解願います。

 

◾️まちづくり委員会は、どんな方々が、どれくらいのペースでやっておられるのか、お伺いします。

 

【復興企画部長答弁】

 まちづくり委員会の開催につきましては、各総合支所が中心となって開催しており、委員構成は、地域自治関係者のみならず、地域の産業、教育、福祉など、様々な代表者の方々に入っていただき、諮問、答申をお願いしております。

 令和4年度の実績としましては、河南地区が2回、河北地区、雄勝地区、桃生地区、牡鹿地区が各1回、北上地区は開催なしとなっております。

 なお、開催の頻度につきましては、各地区のまちづくり委員会に委ねている状況でございます。

 

◾️各地域のまちづくり委員会では、どんな内容が議論されているのお伺いします

 

【復興企画部長答弁】

 令和4年度に議論された内容について、お答えします。

河北地区については「(仮称)河北保育所の開設スケジュール」「地域自治システム」、「公共施設の在り方」について議論されております。

雄勝地区については「雄勝ガーデンパークの進捗状況」について議論がされております。

河南地区については「第2期石巻市公立幼稚園・保育所・こども園再編計画の策定に係る河南地区保育所再編」、「新学校給食センターの建設用地」、「石巻市立小・中学校における学区再編計画」、「総合支所のあり方の検討状況」について議論がされております。

桃生地区については「石巻市過疎地域持続的発展計画」について議論されております。

牡鹿地区については「令和3年度市長懇談会要望事項の進捗状況等」、「県道鮎川線の工事概要」について議論されております。

それぞれの地域まちづくり委員会で扱う議題の数は異なりますが、当該地域に係る事項の調査や審議が行われております。

今後は、議論した結果を踏まえて、市に対し、まちづくりに関する提案ができるように、取り組んでまいります。

 

今回この質問をするに当たって、関係者というか経験者にお話しを伺いました。

まちづくり委員は行政委員や消防関係などの地元の団体の他、一般枠として2人が入ることができたとのことで、過去に、ある地区のまちづくり委員になりたいと思って、まちづくりに関する熱い思いを800字程度作文して応募して、選ばれた。という経験をお持ちの方のお話を伺いました。

年に数回集まって、費用弁償も出る。2時間程度ざっくばらんな話をして、議事をまとめるものの、最終的には、おのおの、自分が住んでいる地区の道路を直して欲しいとか、カーブミラーが欲しいとか、下水道はいつ来るのかといった、要望大会になっていって、「まちづくり」という会議の趣旨は違うんじゃないかと感じながら、がっかりして、委員も任期を満了して辞めてしまったというお話を伺いました。

2年で会議の結果をまとめて市長に提案をすることになっていたものの、結局、地区に発電機が欲しいとか、そんなことで終わってしまったと、

パブリックコメントではないけど、一応会議を開いて、いろんな意見を聞いて、やってますという実績にはなるんだろうけども、まちづくりに活かされるかと考えれば、難しい。いろいろ難しい。改革が必要だなと、そのように伺いました。

まあ、そういうこともあるようですけども、市長にお伺いします。

まちづくり委員会に対して、市長の思うところをお伺いします。

 

【市長】(後ほどUPします)

 

■それでは私の質問を閉めさせていただきます。



大綱2の、今後の感染症対策で、以下の動画の内容を伝えたかったのですが、しゃべりだけで説明・議論するには限界がありました。


新型コロナが2種類になった⁈


各自治体のコロナワクチン担当課の関係者は、よく理解して欲しいと思います。

・5/8の5類移行でコロナが法律上2種類になっている。→改善を国に要望して欲しい。

・コロナワクチンがどの病原体に対して効果があるか、と法律上の病原体が違っちゃってる。

・5類移行後のコロナ対策は、国や県の指示待ちではダメ。自治体にも責任が生じる。