石巻市議会令和3年第2回臨時会でした。

9月議会から継続審議となっていた第109号議案、石巻市立病院倫理委員会条例の一部を改正する条例について、保健福祉委員会の委員長報告をさせていただきました。


条例議案は1件。第141号議案、石巻市職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例。

本年8月の人事院勧告に基づき、ボーナスを引き下げるもの。また、議会案第3号、議員の期末手当も勧告どおり引き下げるため条例の一部を改正するもの。

予算関係も人事院勧告に基づく職員給与の改定や人件費の整理について

及び、コロナ禍の影響に伴う経済的支援として、18歳以下の子を養育している子育て世帯を対象とした「子育て世帯臨時特別給付金」について。

いずれも原案通り可決しました。


子育て世帯臨時特別給付金は、石巻市としては19300人分を対象に、12月21日までを目標として給付する予定とのことでした。


また、臨時会冒頭に市長から行政報告があり。

新蛇田地区買取型復興公営住宅の公金返還手続請求事件について。

黒●光男議員が市を相手に、いつもの勘違い&思い込みで裁判を起こしていたもので、7月7日に仙台高等裁判所で訴えが却下されたことにより、原告(黒●)がそれを不服として、最高裁判所へ上告していたものでありますが、この件について10月28日、最高裁判所第一小法廷にて、5名の裁判官全員一致で

「1 本件上告を棄却する。」

「2 本件を上告審として受理しない。」

「3 上告費用及び申立費用は上告人兼申立人らの費用とする。」と決定されました。


決定の理由としては、民事事件について最高裁判所に上告をすることが許されるのは民事訴訟法第312条第1項または第2項所定の場合に限られるところ、本件上告の理由は、その実質は単なる法令違反を主張するものであって、明らかに上記各項に規定する事由に該当せず、また、民事訴訟法第318条第1項により受理すべきものとは認められないというもの。


要するに黒●の主張は、くだらないので門前払いされたということです。

今回の決定により、第1審の「訴えを却下する」とした判決が確定しました。


笑い話で済めばいいのですが、この件の弁護士費用について、第1審、控訴審、上告審の着手金として既に(血税)328万円が支払われており、今回、市の勝訴判決が確定したため、今後は弁護士と協議の上、報酬金と事務費を支払うことになります。


市民からお預かりした大切な税金が、黒●の趣味(濫訴=むやみに訴訟を起こすこと)の対応に使われています。

黒●光男は石巻市民の敵です。



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