意外と知らない「我が家の相続」 Vol.2 | 「不動産コンサルの毎日」BLOG

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前回の続き

意外と知らない
「我が家の相続」 Vol.2



「相続する不動産をどうやって分けるのか?」

 分割(争族)対策の準備をしましょう。

 


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いよいよ第2回目の「相続学校」(基礎講座)が
開講します。どんな内容のセミナーか、少しご紹介
していきますね。

前回は、定員20名のところに40名を超える受講の
申し込みがあるほどの反響に驚きました。

前回の内容はこちらのブログより
↓↓↓
ホントに意外と知らないもの


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前回 以外と知らない「我が家の相続」Vol.1

の続き



相続人が複数いる場合の不動産相続においては、
分割の方法は以下。



「現物分割」

財産を1つづつ分割する。(複数の不動産を所有している場合)
長男は自宅を、二男は店舗をなど。

ただし、不動産の価値(評価額)は、それぞれ違うので平等と
いう訳ではない。

⇒法定相続分通りの分配は難しい
⇒複数不動産がないとできない


「換価分割」


財産を売却して、「現金化」して分割する。
自宅を売却して、「現金」にして、兄弟で分ける。

⇒「現金化」することで、均等に分配できる
⇒相続税評価額と、実際に市場で売却(=現金化)する価額
  には違いがある。
⇒実家、先祖代々の土地が無くなる。


「代償分割」


相続する額の差をうめるために、対価(現金等)を支払う。
実家を長男が全て相続する代わりに、自宅の価格のうち
弟の相続分に相当する金額を長男が弟に払う。

⇒支払うだけの現金用意が必要
⇒不動産の評価を決める必要がある。


「共   有」


1つの不動産を相続人全員で共有(保有)する。
自宅の土地・建物を長男1/2、二男1/2づつ共有名義にする。

⇒一緒に住むなら良いが、現実的にはどちら一方であったり、
 どちらも住まずに「空き家」のままというケースが多い。
⇒空き家や賃貸不動産だと、誰が維持管理をするのか?
 どちらかに、負担が多くなる。



複数の相続人で、不動産を相続した場合は上記の
4通りの方法になるでしょう。


それぞれのご家族によって、資産内容も分け方も
変わってきますが、いざとなってからではなく、事前に
「いざ」という時には、どうするのか準備をしておくこと
が大切です。



いや、うちは財産なんてほとんど無いから。

というご家庭ほど、揉めやすいんです。


次回へつづく



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どの家庭にも起こる「相続」について学ぶ
今さら聞けない、相続のキホンの話

知っておきたい、やっておきたい
相続のキホンと対策



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