本日は最寄りの図書館(以下図書館と表記)の読書室で資格試験の勉強をしました。
最近は「資格マニア?」と思われることが多くなりました。
取得(試験合格)しても、活かせていないのは事実なので、否定しても力のないものになってしまいます。
本題に入ります。

帰りしな、図書館の職員(以下職員と表記)―おそらく管理者的地位にある―の方になにやら文句を言っている男性(以下男性と表記)がいました。
聴こえてきた「法的根拠はあるのか?!」の声に、法律資格の勉強をしてきた者は、反応してしまいました。
どうやら、男性は他県からやって来たようです。

図書館は、利用カードをスキャンの上、非接触式体温計で体温が平熱であることが確認されないと入館させてもらえません。
新聞の閲覧はまだ解禁されておらず、開架図書の閲覧や貸出等の手続は1時間以内、読書室の利用は2時間以内とされています。
30分換気・消毒処置後、再利用はできます。
少し離れた別の図書館(私の住所からはこちらも利用可能)では読書室ではなく学習室と呼びますが、そこは学習室の利用は「一日一時間帯」のみなので、長時間勉強したい身としては、再入館・再利用できるのは有難い。

男性が主張していたのは、利用カードがなければ入館できない、つまり開架図書の閲覧すら制限されていることに納得できない、というものでした。
たしかに、新型コロナ禍以後の政府主導のいわゆる「自粛期間」において、全国的に図書館は閉館状態になっていました。
開館するようになってからは、都道府県単位でもなく、市町村の図書館ごとに、感染予防対応が異なっています。
読書室や学習室は、時間帯を区切って入替制をとっている場合が多いのですが、先に述べたように、時間帯に従えば何度でも利用できるところと、一日一回のところもあれば、利用カード等の提示がなければ入館すら断るところと、開架スペースの利用は認めるところ、更には、読書室等の利用も利用カードがなくても可能なところもあります。

男性は、新型コロナ禍でも、利用カード等なしに開架図書の閲覧が可能な他の図書館を利用したことがあるのでしょう。

これは、難しい問題ですが、私には男性の言い分に分があるように思います。

なるほど、感染予防の措置は必要だろうが、マスクの着用・体温測定の上で開架スペースの利用を認めているところもある。
また、他県や遠隔地から来たからといって、当然だが感染者ということはないし、逆に、利用カード作成可能な地域に住んでいる者が感染していないとは限らない。
入口で体温が平熱であったとしても、発症していないだけかも知れない。

できるだけ感染リスクを下げたい、本音を言えば責任を問われたくない、というお役所体質は理解できます。
しかし、図書館の利用を必要以上に制限することは国民の「知る権利」(憲法21条1項)を侵害することにも繋がります。
歴史的にみても、図書館の人々に対する学問・学習への必需は重要です。

図書館に裁量はあるとしても、男性の言うように法的根拠はない(ですよね)以上、最大限の配慮はして欲しいし、全国的に一律の利用範囲を定めてもいいと感じます。
自治体や保健所、医療機関、そして企業に対する政府の丸投げが招いた問題の一つでしょう。

皆さんのお考えは如何ですか?






本日合格発表がありました。

試験問題は、選択式は3科目で科目補正(救済)、択一式は没問(全員正答みなし)が1問という、作問の不備を批判されても仕方がないものでした。

選択式救済3問すべてと、択一式合格基準点をスバリ予想的中させた銀次郎さんには脱帽です。予備校等や講師が選択式救済科目を曖昧にするなか、3問を対象確実としていたのは勇気と自信が感じられます。

合格された方にはお祝い申し上げます。
一時は試験そのものの実施も見通しが立たないなか、また、試験当日も不測の事態を否定できないなか、会場に向かわれた全受験者に敬意を表します。


そして、行政書士試験はいよいよ明後日に迫りました。
私の昨年の合格は、運の要素が大きく、試験問題の対策には、偉そうなことは言えません。
むしろ私が触れるまでもなく、今年は新型コロナ対策でしょう。
寒暖の差が大きい時季です。
試験中の防寒対策には十分注意して下さい。
試験中換気のため窓を開放しておくのか分かりませんが、試験中締め切るとしても、開始前は開放するでしょうから、対策準備はして下さい。
また、行政書士試験は、社会保険労務士試験と違い、事前に要望しなくても座布団等の使用が認められます。腰痛等不安のある方は用意しておきましょう。
良い点という言い方は不適切ですが、隣の受験生と間隔が設けられるでしょうから、集中はしやすくなるかも知れません。
受験に踏み切られた方は、最後まで諦めず力を出し切られることをお祈り致します。