「ジャニーズ「登記簿変更」に隠された野望と憂慮」 | 司法書士・手塚宏樹のブログ

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ジャニーズ「登記簿変更」に隠された野望と憂慮

登記簿変更、というところにビビっとアンテナが反応しまして、
記事を見てみたら、
なんのことはない目的変更と株式の譲渡制限を設定したという話でした(笑)。

もともと譲渡制限ついてなかったのですかね?


まあこれ、2007年の記事なんですけど。



会社の登記って、いくつかのものを同時に行えば
登録免許税がダブル・トリプルで課されるということはなくて、
まとめて1件分でいいよ、となります。

これは、登録免許税の区分によって決まっているわけです。
これとこれは一緒だと安くなる、
こっちとこっちは安くならない、のように。

司法書士はすべてこれをアタマに叩き込んでいるわけですが、
お客さんから「こういう登記をしたい」と言われて
費用を答えると、
「そんなにかかるのか!」と驚かれることがあります。


「取締役って1名にできるんでしょ?」
というご質問はときどきあるのですが、
これ、会社の機関設計によっては、
登録免許税がかなりかかります。

・取締役を1名にするためには取締役会を廃止しなければならず、
そのために3万円。

・「当会社の株式を譲渡するには取締役会の承認を得なければならない」
 という規定になっていたら、「株主総会」に変更するので3万円。

・役員を退任させるので1万円。

はい、これで7万円です。



試験問題なら、「登録免許税:7万円」と書くだけですが、
役員を1名にするだけで10万円以上(7万円プラス司法書士報酬)かかるというのは、
ちょっと高いように思うのであります。


免許税が安くなったら我々の仕事も増えるのではなかろうか。



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