信託の登記 | 司法書士・手塚宏樹のブログ

司法書士・手塚宏樹のブログ

東京都小平市の司法書士です。

めったにないと思います。


ウチは普通の司法書士事務所ですから。



でも、相続財産である不動産に信託の登記がされていまして、


それをどうしましょうっていうことなのです。



遺言書を添付すれば、


その中で、不動産を取得することとされた人に移転登記をすることができます。


もちろん、信託は同時に抹消です。


または、受益者を変更するということも可能のようです。


原因は、「年月日相続」かなあ。



信託目録に記載すべき情報って、どういうふうに提供するのでしょう?