自分の財産をどのように残すかを決定するのには、
遺言書をつくるほか、贈与契約をするという方法もあります。
ただし、これは単なる贈与契約ではなく、
自分の死亡が効力の発生要件となるもので、「死因贈与」と呼ばれています。
効果としては、遺言書をつくった場合とおおむね同じです。
例えば、自宅の土地建物は長男に、という希望があれば
その通りに(長男以外に相続人がいても)遺すことができます。
相違点がいくつかあります。
1.遺言書をしたためるという行為は、あくまで自分一人で行います
(公正証書遺言であれば証人等の関与はありますが)。
しかし、贈与は「契約」であるので、「あげます」という人と、
「ありがとう、もらいます」という人との共同の行為です。
2.不動産であれば、死因贈与契約を締結すれば、仮登記をすることができます。
しかし、これをすると他の相続人が登記簿を調べたときに、贈与の旨が
明らかとなってしまうということもあります。
3.実際に、相続がおこったときに、不動産の名義変更の登記をする場合の、
登録免許税が異なります。遺言書をつかうほうが安いです。
☆死因贈与契約をするときの注意点。
契約を実行する「執行者」を定めておきます。
執行者と不動産を取得する人のみで、不動産の登記ができます。
他の相続人の関与がありません。
公証役場で公正証書にしてもらうのが確実です。
こうしておけば、不動産の登記も安心です。
公正証書にしない場合(私署証書)の場合は、必ず
当事者の印鑑証明書を添付しておきます。
これがないとイザというときに、とっても面倒なことになるかもしれません。
確定日付も公証役場でもらっておきます。