死因贈与契約 | 司法書士・手塚宏樹のブログ

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東京都小平市の司法書士です。

自分の財産をどのように残すかを決定するのには、

遺言書をつくるほか、贈与契約をするという方法もあります。


ただし、これは単なる贈与契約ではなく、

自分の死亡が効力の発生要件となるもので、「死因贈与」と呼ばれています。


効果としては、遺言書をつくった場合とおおむね同じです。

例えば、自宅の土地建物は長男に、という希望があれば

その通りに(長男以外に相続人がいても)遺すことができます。


相違点がいくつかあります。

1.遺言書をしたためるという行為は、あくまで自分一人で行います

 (公正証書遺言であれば証人等の関与はありますが)。

  しかし、贈与は「契約」であるので、「あげます」という人と、

 「ありがとう、もらいます」という人との共同の行為です。


2.不動産であれば、死因贈与契約を締結すれば、仮登記をすることができます。

 しかし、これをすると他の相続人が登記簿を調べたときに、贈与の旨が

 明らかとなってしまうということもあります。


3.実際に、相続がおこったときに、不動産の名義変更の登記をする場合の、

 登録免許税が異なります。遺言書をつかうほうが安いです。


☆死因贈与契約をするときの注意点。

 契約を実行する「執行者」を定めておきます。

 執行者と不動産を取得する人のみで、不動産の登記ができます。

 他の相続人の関与がありません。


 公証役場で公正証書にしてもらうのが確実です。

 こうしておけば、不動産の登記も安心です。


 公正証書にしない場合(私署証書)の場合は、必ず

 当事者の印鑑証明書を添付しておきます。

 これがないとイザというときに、とっても面倒なことになるかもしれません。

 確定日付も公証役場でもらっておきます。