遺産分割協議書の印鑑 | 司法書士・手塚宏樹のブログ

司法書士・手塚宏樹のブログ

東京都小平市の司法書士です。

しばらく、更新をしておりませんでした。

バタバタと仕事に追われ、記事を書く余力がありませんでした。


さて、今日は遺産分割協議書について最近気になったことを書きます。


遺産分割協議書は、亡くなった方の相続人の全員が、

遺産をどのように分けるかを話し合ったその結果を記したものです。


この土地は誰が取得し、株券は誰が取得して、という具合です。

不動産については、登記簿通りに記載しないと名義を変える登記が

うまくいかないことがありますので、必ず司法書士に相談してください。


そして、協議書の末尾には、全員が署名して実印を押します。

そして印鑑証明書を添付しておきます。

協議書と印鑑証明書とはホチキスで綴じておいたほうがよいと思います。


この印鑑証明書は、登記手続上は期間制限がありませんので、

何十年前のものでも、協議書と印鑑証明書がそろっている限り登記はできます。


両者をバラバラに保管していると、あとあとどちらかが紛失するという

恐れがありますので、厳重に保管しておいてください。