住所変更登記 その2 | 司法書士・手塚宏樹のブログ

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東京都小平市の司法書士です。

住所変更の登記は、はっきりいってやってもやらなくても特に問題はないです。


しかし、その後売却するとか、抵当権を設定するとかいうことになると、住所変更しなければなりません。

売主さんは登記に際して印鑑証明書を添付しますが、そこに記載された住所と、登記簿上の住所が一致しないと売買による登記はできません。


つまり、実際に売買等をするときになって、あわせて住所変更の登記を行う、ということでよいのです。

が、住所が転々移転しているとなかなか大変です。

登記簿上の住所がA市であるが、B市に引っ越しており、現在はC市に住んでいる。

このような場合、住所変更登記をするにはA→B→Cの過程を住民票等で証明する必要がありますが、保存期間が過ぎていると、それが不可能となることがあります。


過程が証明できなくても住所変更の登記は可能なのですが、ちょっとだけ面倒になります。

面倒なのは司法書士なのですが。


なので、不動産をお持ちの方は、住所の異動をされたら登記用に住民票を1通取得しておいてください。

日本全国の司法書士を代表して申し上げます。

住所が転々移転しているのに、お客様がそれまでの住民票をすべてお持ちだと、司法書士は感動してちょっと負けてくれるかも?


なお、登記手続き上、住民票に期限はありません。