相続が開始したのなら銀行口座は凍結されます。
その銀行口座の名義人が亡くなったとします。
この銀行預金口座名義人が死亡した事実を金融機関に知られてしまうと預金口座はいったん凍結されます。
その結果預金通帳からは引き出すことも入金することもできなくなってしまいます。
どのような不都合が生じるかというと電話代、電気料金などを口座振替をすることすも全くできなくなってしまいます。
そんな重要な被相続人死亡の事実は金融機関はどのようにして知るのでしょうか。
被相続人が死亡すれば死亡届を市役所に出さなければなりません。
これがそれぞれの金融機関に自動的に連絡がいくようなシステムになっているのでしょうか?
そういうことはあり得ません。
なぜ相続が開始した事を金融機関が知るのか・・・ それは死亡した事を家族からの申し出で知るのです。
それなりに実力者とか有名人になれば新聞の訃報欄にも載ります。
これで銀行の担当者が知ることもあります。
ですが普通は家族の申し出がなければわからないということになります。
こういった被相続人が死亡した事実を金融機関が全く知らないというケースも多いのが現実です。
その場合は銀行口座は凍結されないままで口座が残っています。
ですが・・・ 放置することもできないと思いますね。
相続財産を銀行から引き出さないとお寺さんへの支払いや様々な種類の支払いでお金が無くなるからなのです。
たしかに銀行に知られることなく凍結されないままの口座も現実には結構あります。
被相続人名義の預金通帳も銀行届出印も手元にあるのでしょうし、
ですがすでに被相続人は死亡しているわけです。
ご本人様確認は出来ないのですから。
昔は通帳と銀行届出印があれば預金を引き出せた時期もありました。
現在では身分証明書を求められます。
ご本人様の自宅へ銀行が確認の電話をかけても亡くなられた方が出ることはできません。
つまり銀行預金は凍結されてしまうわけです。
まったくお金が必要ないのならそれでもいいのですが・・・
いずれは・・・ というよりも出来るだけ早く銀行からお金を引き出したいはずだと思いますね。
だから凍結されている銀行預金口座の凍結を解除しなければなりません。
その場合は銀行によって違いますが被相続人の戸籍関係が必要になります。
相続人が数人いればその遺産分割協議書も必要になります。
しかも急ぐわけです。
戸籍を請求することも普通の方には読み方すらわからないのです。
だから生まれてから死亡するまでの戸籍をすべて揃えるのは厳しいのかもしれません。
遺産分割協議書も作成できないのではありませんか?
しかもそれらの手続きがなぜ必要なのかを他の相続人に説明する事すら出来ないわけです。
それなのに遺産協議書に印鑑証明書を添付したいので至急下さい。
とか実印を押印して下さいといえますか?
専門家が説明しなければ遺産分割協議書に実印を押印することも印鑑証明書を渡すことも不安だと思いますが・・・
親しい間こそ猜疑心は危険なんです。
もしかしてこの書類に捺印したり署名して印鑑証明書を渡したら・・・
それを流用して借金をするために使ったり自宅に担保権を設定されてもしかすれば自宅が売り飛ばされてしまうのではないだろうか・・・ とか。
そのような事情があるからこそ相続手続きは長引くケースが多いのです。
しかも銀行預金も凍結されたまななのです。
ですが支払い関係はそれほど待ってもらうことなど出来ないのではありませんか?
それが相続手続きというものなのです。
