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司法書士佐藤直樹のオフィシャルブログ

相続や借金などで悩んでいませんか?

親の借金の相続を拒否したいのですがあまりにも多額の借金なんです



普通の感覚ならば借金だけの相続は拒否したいのでしょう。

ただでさえ生活が厳しいのに親の借金の返済まではできません。

だから借金の相続は拒否するという気持ちになるのはわかります。



ところで借金だけは相続から拒否できるというほど単純ではないんです。

相続が発生したら気持ちが動揺するわけですから親に借金があったかどうかまでは考えてもみないと思いますね。

ですが相続財産というのは積極財産だけでなく消極財産もあります。


万が一ですが亡くなった方に借金があったときはその亡くなった方の借金は相続開始と同時に相続人に法定相続分の割合に応じて当然に承継されます。


注意まずこの点はご理解していただかないと相続手続きが困難になります。


つまりよく誤解されるひとつとして遺産分割協議でその相続から相続によって受け取る相続分が無いことになっているから借金も関係ないだろうという発想が多いんです。


相続が開始すると普通ならば相続人全員で亡くなられた方の相続財産についてどのように分配しようかと遺産分割の協議をすることになります。

被相続人というのは民法の用語ですが亡くなられた方を法律では被相続人といいます。


そして被相続人に多額の借金があることが判明するということも日常的によくある事柄なのです。


借金のあることがわかっていても相続するケースも多いのです。

たとえばこのような場合なら借金も相続するでしょう。


1被相続人が会社経営をやっている場合

その事業はそのまま廃業することなどありませんよね?

そんな場合ならその事業を承継する相続人が事業上の借入金債務を引継ぐことが多いと思います。


父親が事業をやっていて相続人もその事業から収入を得ている場合などがそうでしょうか。

代表者の変更登記などの商業登記をするのは当然ですしおそらく相続人も取締役などになっていることが多いのでしょう。

この事業は当面続けなければなりませんね。

雇用している社員の面倒をみなければならないわけです。



2今まで親と同居していてその不動産の所有権が親にあったりその共有持分が被相続人にある不動産の場合なら相続しなければ明日からの住む家も無くなってしまいます。

そんなケースの場合でもその住宅を取得する者が住宅ローンを引継いで支払うことはあり得ます。


その不動産を取得する者が住宅ローンを引継いで支払うわけですね。


こんなケースなら相続財産について相続人全員でその遺産をどのように分けるのかといった協議をすることになります。


相続人全員で遺産分割の協議というと難しい用語が続きますが要は相続人皆様でお話し合いをするということですね。

それが書面化したものが遺産分割協議書というものになります。

そのなかで借金は誰が引き継ぐのかといった合意をすると思うのですがこれば相続人間では有効なんです。


つまり・・・誰が債務を引継ぐかを協議によって合意することは、相続人の間では有効となります


ただしあくまでも相続人の間では有効というだけなんです。

債権者との関係ではそんなに単純ではないんです。


仮に誰かひとりが被相続人の借金、債務を全部引き継ぐとしましょう。

これを債権者が承諾してくれない限り銀行などの債権者に当然には主張できません。

理由はこういったことが出来るのなら貸し手である銀行等の債権者が著しく害されることになるからです。

なぜなら相続人の資力は同じではないからなのですが・・・

相続人のだれかひとり無資力な方がいたとします。

はっきり言えば資産というものがほとんど無い方です。


しかもその方にも借金があったりしてそのままだと自己破産しかないという状態だとします。

資産は他の相続人が取得し負債、債務はこの無資力な相続人に引き継がせるというのはあまりにも社会的に公平を欠く事になります。

もう少し現実は微妙なのですが・・・


住宅ローンの場合なら債権者が承諾してくれることのほうが多いでしょう。

事業を経営している場合も会社と経営の分離などは大企業の論点です。


事業承継していただけそうな相続人に債務を引き継いでもらってその事業は継続してゆくほうがなにかと・・・


その場合は免責的債務引受けということになるのですが、


それよりも相続人にも資産が無い場合はその借金の支払いは可能ですか?

ほとんど借金の支払いの可能性は低いのが現実ではないのでしょうか。

ただ住宅ローンの場合なら団体信用生命保険に加入している場合が多いので違ってくることはあります。




相続人間で決めた債務の引き受け手である負担者に全く資力が無い場合だとどうなるのでしょうか。

債権者の債権回収が不能になる一方で他の相続人は被相続人の資産を引き継ぐといったことが可能となります。

微妙だといったのは意図的にこれらのことがなされると公平を欠く事態を招きかねないからです。

したがって債権者の承諾が得られない限りは相続人は債権者からの相続分に応じた請求を拒むことはできません。


相続人の一人が被相続人の債務を全部引継ぐと決めたとしても、債権者である銀行などの承諾が得られない限り、当然にはそれを主張できないんです。

ほとんどの場合だと債権者の承諾が得られません。

しかもこれらの借金が多額である場合には返済不可能な状態に相続開始と同時に陥ってしまいます。

こんなケースなら相続放棄を検討することになると思いますが。