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司法書士佐藤直樹のオフィシャルブログ

相続や借金などで悩んでいませんか?

あまりに基本的な任意整理 デメリットの4つのルール


債務整理と任意整理とはどう違うのかなどと悩むのは時間の無駄です。

任意整理とは債務整理のひとつなんです。


債務整理もよくわからないんだけど・・・

ですが借金で悩んだことはありませんか?

しかもその借金がほとんど減らないといった不幸な状態になっているといったケースだとか・・・

そういった借金を整理する方法を債務整理というわけです。

借金が債務だということはご存知ですよね。


基本的に借金をしたのはあなたなので債権者にその借金を返済しなければなりません。

基本的にという意味ですがどうしても返済できないのなら返済しなくてもいい方法があります。


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ご存知のとおり自己破産なんです。

債務整理には4つの方法があることは借金で苦しんだ方にはよくわかっていることなのですが確認のためにご紹介します。

ハート債務整理の4つのスキーム

1特定調停
2任意整理
3自己破産
4民事再生


今回は任意整理とはなんだろうか?ということです。

債務整理だと任意整理が一番多いと思いますね。

借金をした事情にもよりますが
借りたお金は踏み倒せ!という悪徳な考え方をしているらしき書籍もあったりもします。

ですが借りた本人が踏み倒すつもりで借金をするわけはありません。
でも人間なので弱いんですよ。

ついこういった悪い道へ誘い込まれてしまいます。
しかも法律専門職でもないよくわからない方々がこう言っているので危ない!と思いながら藁にもすがる思いで踏み倒しへの道へ進んでゆきます


でも踏み倒しはいいことではありません。

だから手数料さえ払えば借入先を紹介してあげましょう!といったよくわからない状態に陥るんです。

しかも紹介してあげたんだから手数料は借入金の半分だとか・・・
本当は新しい借入先にはなにも接点がないことがよくあるんです。

これでは自己破産への道をまっしぐら・・・ なんです。


ところで任意整理のデメリットは借金を返済しなければならないという当たり前の事です。
その他にはブラックリストに載ります。


当分借入れが出来なくなるので現金生活をするしかありません。

ブラックリストというと真っ黒な人々のリストのように思えるかもしれませんね。

ネーミングの問題なので気にしないほうがいいんです。


信用情報機関に登録されるということなんです。

ですが5年から7年で消えてしまうのでそれ以降の借入はその時の収入などの信用状態によって決まってきます。


ところで任意整理は誰が出来るのかといえば弁護士と司法書士です。

法律専門家が貸金業者と話し合いをするわけですから法律で認められた交渉権が無ければ出来ません。

そして利息や元本を減らしてもらうことになります。

高金利で借りているので消費者金融などの借金の請求は業者請求額なんです。

ある程度長い期間返済していればほとんどのケースで借金の総額は減りますね。

あるいは支払い過ぎて過払いの状態になっているのかもしれません。

それなら過払い金返還請求をすればいいんです。


もしも利息制限法による引き直し計算をしても借金が残るようであれば毎月の返済額を支払える金額で債権者と交渉します。


それで決まった和解条項どおりに支払えば借金は消えます。

毎月借金の支払いで消えたお金は債務が減ることでバランスされるわけです。

負債項目が減り現金項目が増えるわけですからね。

金利の支払いがないだけでもそれほど負担はないでしょう。

個人個人の家計状況によっても違ってきますが・・・


ですのでデメリットは借金を返済しなければならないことと新しく借り入れするには期間の制限がある程度です。

任意整理の基本的なデメリットをまとめると次のようになります。

1その借金は返済しなければならない。

2信用情報機関に登録されるので新たな借入が出来ない。

3誰にも知られずに処理できるのでうっかり悪徳業者から借入れてしまう可能性がある。

45~7年間は借金が出来ないが期間制限が外れると借入れも出来るのでそれまでの節約生活からリバウンドしやすい。


それでもその借金が支払えないとか借金の借入れに特殊な事情があるのならご相談下さい。