2019/08/03【暴露】(刑法犯) 背任罪 | パムのてきとーブログ

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背任罪(はいにんざい)とは、刑法に規定された犯罪類型の一つである。
日本においては、
他人のためにその事務を処理する者が、自己若しくは第三者の利益を図り又は本人に損害を加える目的で、
その任務に背く行為をし、本人に財産上の損害を加えたときに成立し、
この犯罪を犯した者は5年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処せられる(247条)。
ドイツでは五年以下の自由刑又は罰金である(独266条)。
未遂は罰せられる(250条)。
財産犯に分類される。
特別法としての特別背任罪もある。



法律・条文:刑法247条
 保護法益 :財産、信頼関係
  主体  :他人のためにその事務を処理するもの(身分犯)
  客体  :財産上の利益(全体財産)
 実行行為 :背任行為
  主観  :目的犯
  結果  :必要
実行の着手:財産上の損害が生じた時点
 既遂時期 :財物の占有が移転した時点
 法定刑 :5年以下の懲役、50万円以下の罰金
未遂・予備:刑法250条(未遂)


(国民の国外犯)
第3条    この法律は、日本国外において次に掲げる罪を犯した日本国民に適用する。
        15 第246条から第250条まで(詐欺、電子計算機使用詐欺、背任、準詐欺、恐喝、未遂罪)の罪

(没収)
第19条    次に掲げる物は、没収することができる。
        1 犯罪行為を組成した物
        2 犯罪行為の用に供し、又は供しようとした物
        3 犯罪行為によって生じ、若しくはこれによって得た物又は犯罪行為の報酬として得た物
        4 前号に掲げる物の対価として得た物
   2    没収は、犯人以外の者に属しない物に限り、これをすることができる。
       ただし、犯人以外の者に属する物であっても、
       犯罪の後にその者が情を知って取得したものであるときは、これを没収することができる。

(追徴)
第19条の2  前条第1項第3号又は第4号に掲げる物の全部又は一部を没収することができないときは、
      その価額を追徴することができる。

(没収の制限)
第20条   拘留又は科料のみに当たる罪については、特別の規定がなければ、没収を科することができない。
      ただし、第19条第1項第1号に掲げる物の没収については、この限りでない。


(背任)
第247条   他人のためにその事務を処理する者が、
      自己若しくは第三者の利益を図り又は本人に損害を加える目的で、
      その任務に背く行為をし、本人に財産上の損害を加えたときは、5年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。

(未遂罪)
第250条   この章の罪の未遂は、罰する。



公訴時効:5年



基本的人権の種類3:【社会権】
 【社会権】は、人間らしい生活を送るために必要となる諸権利を指します。
 19世紀に資本主義が勃興し、格差が拡大したことから重視されるようになりました。

これは「個人の財産」つまり、基本的人権のうち「社会権」の侵害です。


背任罪の本質
 すでにドイツ刑法学において、権限濫用説と背信説とが対立し、そこから派生してさまざまな説が林立している。

権限濫用説
 もともと背任罪はホワイトカラー犯罪として設けられた犯罪であることを理由とする。
  法的な代理権を濫用して財産を侵害する犯罪。
  第三者との対外的関係において成立。
  法律行為に限られる。
 これをベースにする修正的な説として、背信的権限濫用説、新しい権限濫用説などがある。
 
背信説
 信任義務に違反する財産の侵害を内容とする犯罪。
 対外的関係、対内的関係において成立。
 法律行為だけでなく事実行為も含まれる。
 判例・通説とされる。
 これをベースとする修正的な見解として、背信的義務違反説がある。

昨日の「詐欺罪」で例示した内容は、むしろこの「背任罪」になるのでしょうか?
 (1)事実を歪曲(「誇張/隠蔽/曖昧/矮小/断片的な部分のみ」)して、「パム」に説明した。
 (2)「パム入社後」、「パム入社による『勧誘ノルマ』『パムの成績が反映される育成ノルマ」などを獲得できた。
 (3)一気に2段階も出世できた。
と言う「利益」が、「パムのトラブルのキーパーソン」にありました。

しかしながら、
 ・営業所内の一部営業職員による「パワハラ」行為
 ・「パムのトラブル相手」による「業務妨害」行為(「警察署」出頭も含む)
などがあり、年々、エスカレートして行ったのです。

実は、「パム」も「パワハラ行為」「業務妨害相応行為」「その他の人権侵害行為」については、
それ相応の「対応/報復」をしており、それなりのダメージが相手方にあります。

しかし、「パムのトラブルのキーパーソン」は、一番、ダメージが少ないのですよねぇ・・・・・・。


行為

行為の主体
 背任罪では「他人のためにその事務を処理する者」が行為の主体になることが必要である(身分犯)。
 「他人のための事務」の範囲が問題になるが(背任罪の本質をどのように考えるのかによって変わってくる)、
 抵当権設定者や、指名債権の譲渡人などもこれに含まれるとされる。

目的犯
 背任罪が成立するためには、図利加害目的(とりかがいもくてき)
 すなわち行為者が自己若しくは第三者の利益を図ったか(利得犯)、
 本人に損害を加える目的があったこと(財産侵害犯)が必要である(目的犯)。
 確定的認識でなくても未必的認識があれば目的ありとしてよいと解されている。

行為の内容
 背任罪は「その任務に背く行為(任務違背行為)」を構成要件的行為とする。
 任務に違背があったかどうかは、任務の発生根拠や社会通念に従って判断される。
 本人のために行った 冒険的取引 が任務違背にあたるかどうかも社会通念に従って判断される。

財産上の損害
 背任罪が成立するためには、本人に財産上の損害が加えられることが必要である。
 「財産上の損害」の判断基準は法的視点だけでなく経済的視点も加味されるので、
  取り立て見込みのない債権を取得させたり
  担保権を消滅させたり本人名義の手形を振り出させた
 だけでも財産上の損害ありとされる。
 財産上の損害が発生しなかった場合は背任罪は未遂になる。

○行為の主体
  「パムのトラブルのキーパーソン」は、「他人のためにその事務を処理する者」であるのでしょうか?
  「パムのトラブルのキーパーソン」は「保険外交員」であります。
  「勧誘ノルマ」があるとは言え、
    ・「パム」に仕事(保険外交員)を紹介できる者
  ではありますので、「他人のためにその事務を処理する者」でもあります。

○目的犯
  「パムのトラブルのキーパーソン」の場合、
   ・「パムのトラブル相手」の心証が悪化するだろう
  と言う事は理解していたはずです。
  それでありながら、「パム」を「同じ営業所の『保険外交員』」に勧誘したのです。
  すると、結果として、
   ・「パムのトラブル相手」が「パム」に対して「何らかの『嫌がらせ行為』をする」可能性
  は予測可能でしょう。
  と言う事は、「パムのトラブルのキーパーソン」には「未必的認識」はあったと考えております。

○財産上の損害
  「パム」は入社前に「パムのトラブルのキーパーソン」に「月収の見込み」「最低限の月収」について質問しています。
  しかしながら、「給与が『マイナス』にもなる」事などの説明はありませんでした。
  そして、入社前の説明と著しく異なった現実・「パムのトラブル相手」からの「業務妨害行為」の数々までありました。
  結果、
   ・「パム入社」による利益を「パムのトラブルのキーパーソン」が獲得できた。
   ・「パム」はすぐに「生活苦」に陥った。
  と言う事になりましたので、「財産上の損害」が「パム」に加えられたと判断できます。


他の財産罪との関係
 ・横領罪
   委託物横領罪と構成要件が重なり合う場合、どう処理すべきかが問題になる。
   ドイツでは法改正によって解決されたが、日本では明らかでない。
   日本における判例の主流は、
    財物(あるいは財産的利益)に対する侵害が自己の計算で行われた場合は横領罪、
    本人の計算で行われた場合は背任罪
   と解すとされている。
   過去の判例や学説においては
    行為の性質の違いで分類したり、
    行為の客体で分類する立場、
    行為者の抽象的権限が逸脱しているか濫用レベルに留まるかで分類する立場
     (なお、この見解こそ判例の主流が採用している見解であるとする指摘もある)
    も存在している。
 ・詐欺罪との関係
 ・毀棄罪との関係

これらの犯罪も調べましょう。



最後に、「民事不介入」について述べます。

○民事不介入--Wikipedia--
https://00m.in/aCzNu

民事不介入(みんじふかいにゅう)とは、警察権が民事紛争に介入するべきではないとする原則。


概要

個人の財産権の行使や私法上の契約、親権の行使等は、個人間の私的関係の性質を有するにとどまるところ、
その権利の行使、債務不履行等に対する救済は、専ら司法権の範囲であり、警察権の関与すべき事項ではないとする原則である。

紛争が生じ、市民の通報または警察官自身による現場の目撃をもって、警察権は発動される。
しかし、暴力など明確に刑事事案に発展する要件が存在しない場合は、事情聴取などによって情報収集するに留まることになる。
紛争関係者が自己の都合に有利となるように警察官に強制力を執行するように要求された場合、
刑事事案に発展する要件の不存在を理由とする代わりに、民事不介入の原則をもって示すことがあるとされる。

民事不介入の文言を備えた法律は存在しないが、警察法第2条第2項の拡大解釈により説明可能とする説もある。

現状、「パムのトラブル」はこの「民事不介入」であり「司法警察職員」による「警察権」は発動できません。