http://00m.in/05DPt
https://00m.in/zddRe
https://00m.in/CHoF7
https://00m.in/V06si
https://00m.in/BS7De
「
詐欺罪(さぎざい)とは、
人を欺いて財物を交付させたり、財産上不法の利益を得たりする行為
(例えば無銭飲食や無銭宿泊を行う、無賃乗車するなど、
本来有償で受けるべき待遇やサービスを不法に受けること。
また債務を不法に免れたりすること)、
または他人にこれを得させる行為を内容とする犯罪のこと。
刑法第246条に規定されている。
未遂も罰せられる(250条)が、予備行為は処罰されない。
」
「
法律・条文:刑法246条-246条の2
保護法益 :個人の財産
主体 :人
客体 :他人の財物・財産上の利益
実行行為 :詐取
主観 :故意犯、不法領得の意思
結果 :結果犯、侵害犯
実行の着手:欺罔行為が行われた時点
既遂時期 :財物の占有が移転した時点
法定刑 :10年以下の懲役
未遂・予備:未遂罪(250条)
」
「
(国民の国外犯)
第3条 この法律は、日本国外において次に掲げる罪を犯した日本国民に適用する。
15 第246条から第250条まで(詐欺、電子計算機使用詐欺、背任、準詐欺、恐喝、未遂罪)の罪
(没収)
第19条 次に掲げる物は、没収することができる。
1 犯罪行為を組成した物
2 犯罪行為の用に供し、又は供しようとした物
3 犯罪行為によって生じ、若しくはこれによって得た物又は犯罪行為の報酬として得た物
4 前号に掲げる物の対価として得た物
2 没収は、犯人以外の者に属しない物に限り、これをすることができる。
ただし、犯人以外の者に属する物であっても、
犯罪の後にその者が情を知って取得したものであるときは、これを没収することができる。
(追徴)
第19条の2 前条第1項第3号又は第4号に掲げる物の全部又は一部を没収することができないときは、
その価額を追徴することができる。
(没収の制限)
第20条 拘留又は科料のみに当たる罪については、特別の規定がなければ、没収を科することができない。
ただし、第19条第1項第1号に掲げる物の没収については、この限りでない。
(親族間の犯罪に関する特例)
第244条 配偶者、直系血族又は同居の親族との間で第245条の罪、第235条の2の罪又はこれらの罪の未遂罪を犯した者は、
その刑を免除する。
2 前項に規定する親族以外の親族との間で犯した同項に規定する罪は、告訴がなければ公訴を提起することができない。
3 前二項の規定は、親族でない共犯については、適用しない。
(詐欺)
第246条 人を欺いて財物を交付させた者は、10年以下の懲役に処する。
2 前項の方法により、財産上不法の利益を得、又は他人にこれを得させた者も、同項と同様とする。
(電子計算機使用詐欺)
第246条の2 前条に規定するもののほか、
人の事務処理に使用する電子計算機に虚偽の情報若しくは不正な指令を与えて
財産権の得喪若しくは変更に係る不実の電磁的記録を作り、
又は財産権の得喪若しくは変更に係る虚偽の電磁的記録を人の事務処理の用に供して、
財産上不法の利益を得、又は他人にこれを得させた者は、10年以下の懲役に処する。
(未遂罪)
第250条 この章の罪の未遂は、罰する。
(準用)
第251条 第242条、第244条及び第245条の規定は、この章の罪について準用する。
」
「
公訴時効:7年
」
「
基本的人権の種類3:【社会権】
【社会権】は、人間らしい生活を送るために必要となる諸権利を指します。
19世紀に資本主義が勃興し、格差が拡大したことから重視されるようになりました。
」
これは「個人の財産」つまり、基本的人権のうち「社会権」の侵害です。
「
概要
詐欺罪の保護法益は個人の財産であり、単に「騙した」だけの場合や財産以外の利益が侵害された場合は成立しない。
そのため、社会一般でいう詐欺の概念とはやや乖離している。
広義には、詐欺罪や詐欺利得罪のほか、準詐欺罪(刑法第248条)や電子計算機使用詐欺罪(刑法第246条の2)を含む。
」
「パムのトラブル」の過程で、「パム」が「保険外交員」になったのは、「パムのトラブルのキーパーソン」の説明の中に、
・すぐに辞められる仕事
→「営業担当」がコロコロ変わったら、お客様は困りますよね?
・昼間からカラオケに行ってても続く
→実際は、こんな事してたら続きません!
・会社から契約者を紹介してもらえるから仕事がしやすい。
→ご高齢の方々がほとんどでした。
(※「パムの元 勤務先の生命保険会社」は、只今問題になっている「某社」のような事はしてません!)
・育成スタッフによる指導があるから安心できる。
→「パム」が「感謝」してるのは「育成スタッフ」が「2年目」から「パム」を突き放してくれた事でした。
5年間も「育成スタッフ」の指導に頼りきりだったら、「保険外交員」として何もできなかったでしょう。
※「パム」は2年目から「自力」で動いていたのです。
・ノルマはそれほど高くないから問題ない
→「同業他社」の「ノルマ」が解らないので「ノーコメント」
・「身内からの契約」を要求されないから安心
→「現実」はどうでしたっけ?www
・「クビ」は無いから大丈夫。
→確かに「離職票」を見ると「解雇」とは書いてません。
「業績未遂による退職(○月×日転職)」と記載されてますが、
「ハローワーク」に確認したら「会社都合扱い」と説明を受けました。
・ADHDでも「一般雇用」で充分行ける。
→大量の書類の管理と、大量の手書きで書く書類、「契約関係書類のマーク/手続きマニュアル作成 NG」などなど、
この指導スタイルのままでは「ADHD」には「地獄」でした。
と言うのがありました。
「パムのトラブルのキーパーソン」は、結果として、
・「パム」の分も含めた「勧誘ノルマ」「育成ノルマ」獲得
・2段階出世
と言う「利益」を得ました。
しかし、何故だか、「パムのトラブル」が「営業所内」に飛び火した影響で、
・一部営業職員による『パワハラ』行為
・「パムのトラブル相手」3名から「営業所」への「クレーム」電話
・「パムのトラブル相手」が「パム」を「警察署」に通報」
などなど、「円滑に業務遂行できない事態」が続き、
それでも「生保業界平均勤続年数」は超えましたが、昨年の10月に力尽きました、
この両者を合わせると、「詐欺」「求人詐欺」とも言えるのでは無いでしょうか?
「
客体
本罪には、財物を客体とする罪(財物罪)と、財産上の利益を客体とする罪(利得罪)が存在する。
246条1項に規定された財物罪としての詐欺罪(狭義の詐欺罪)を一項詐欺罪または詐欺取財罪といい、
同条2項に規定された利得罪としての詐欺罪を二項詐欺罪または詐欺利得罪という。
原則として、他人の財物、他人の財産上の利益が客体であるが、
自己の財物であっても、他人が占有し、又は公務所の命令により他人が看守するものであるときは、
他人の財物とみなされる(刑法251条・242条)。
また、電気も財物に含まれる(刑法251条・245条)。
」
つまり、もし、「詐欺罪」が成立するならば、これは「財産上の利益を客体とする罪(利得罪)」でしょうか?
(矛盾点があるのですが、そこは最後に記載します。)
「
構成要件
1.一般社会通念上、
相手方を錯誤に陥らせて財物ないし財産上の利益の処分させるような行為をすること(欺罔行為又は詐欺行為)
2.相手方が錯誤に陥ること(錯誤)
3.錯誤に陥った相手方が、その意思に基づいて財物ないし財産上の利益の処分をすること(処分行為)
4.財物の占有又は財産上の利益が行為者ないし第三者に移転すること(占有移転、利益の移転)
5.上記1〜4の間に因果関係が認められ、
また、行為者に行為時においてその故意及び不法領得の意思があったと認められること
」
構成要件 1:「パム」の月収が「一時的に下がる」事に「パム」が同意した。
→月収は「続々と下がり続ける」状態になっていったので、副業で凌ぎました。
構成要件 2:「『パムのトラブル』とは無関係に仕事できると」とパムは思ってました。
→まさか、「パムのトラブル」が「職場内」に飛び火するなんて思いませんでした。
構成要件 3:「処分」ではありませんが、一時的に大幅に月収が下がる事に「パム」が同意しました。
→入社早々、「生活苦」状態に向かい始めるとは予想外でした。
構成要件 4:「パムが入社した事」「パムが成果を挙げた事」「パムが在籍している事」が全て、
「パムのトラブルのキーパーソン」の利益になってます。
→この事そのものは「社内規定の通り」です。
しかし、「パムのトラブル相手」による「嫌がらせ」が加わると、違う話になります。
・・・「詐欺罪」は成立するのでしょうか???
「
欺罔行為
欺罔(ぎもう)行為は相手方に処分行為をさせることに向けられたものでなければならない。
また、錯誤を引き起こさせる行為であるから、
相手方は人でなければならず、機械を騙したとしても本罪は成立しない(ただし電子計算機使用詐欺罪が成立する可能性はある)。
欺罔行為の手段に制限はないため、言語による場合に限らず動作・態度による場合も含み、また作為・不作為も問わない。
例えば釣銭詐欺の事例において、店員が釣銭を間違えて多く渡したことをその場で気づいたにもかかわらず、
そのことを告げずに立ち去る行為は、不作為による詐欺罪が成立すると解されている
(あとで気づいたが返さない場合遺失物等横領罪が成立する可能性がある)。
積極的欺罔
虚偽の事実を表示する事による欺罔。
消極的欺罔
真実を告げない事による欺罔。
」
・ADHDでも「一般雇用」で充分行ける。
この言動には、「積極的欺罔」「消極的欺罔」の双方が含まれます。
積極的欺罔:「ADHDでも『一般雇用』で充分行ける。」と言う文言そのもの。
消極的欺罔:書類系の仕事が大量にある事実を伝えてなかった。
「
処分行為
欺かれた相手方(被欺罔者)が処分行為をしなければならないため、
被欺罔者は財産の処分権者でなければならない。
財産の処分権者でなければ窃盗罪が成立する可能性がある。
ただし、被欺罔者が被害者(財物の所有者や、財産上の利益が帰属する人)である必要はなく、
両者が異なる場合を三角詐欺という。
」
この「処分行為」には、「『パム』が『一時的』に月収が下がる事に同意する。」を指す事も可能なのでしょうか???
「
詐欺の手口一覧
※「警察庁犯罪手口資料取扱細則」による
1 売りつけ詐欺
物品等の販売を口実として金品を騙し取る。
2 買い受け詐欺
物品等の買い受けを口実として金品を騙し取る。
3 借用詐欺(俗称・借り逃げ)
借用を口実として金品を騙し取る。寸借詐欺。
4 不動産利用詐欺
不動産の運用利用を口実として金品を騙し取る。
5 有価証券等利用詐欺
真正な有価証券等を利用して金品を騙し取る。
6 無銭詐欺
人を欺いて宿泊、飲食(いわゆる食い逃げ)、乗車等をし、財産上不法の利益を得る。
7 募集詐欺
募集を口実に金品を騙し取る。
8 職権詐欺
身分を詐称し、検査や捜査などを装い、押収や没収、内済などを口実に金品を騙し取る。
9 両替・釣銭詐欺
両替を依頼、あるいは商品等の代金を支払うように装い、両替金や釣銭を騙し取る。
10 留守宅詐欺
留守宅を訪問し、口実を設けて当該家の家人から金品を騙し取る。
11 保険金詐欺
保険金を受け取る資格を偽り、保険金を騙し取る。
12 横取り詐欺
金品を受け取る権利のある者を装い、金品を騙し取る。
13 受託詐欺
口実を設けて受託し、金品を騙し取る。
14 その他
前記のいずれにも該当しないが、詐欺罪構成要件に該当する詐欺。
霊能力や超能力など称しての献金勧誘や販売(霊感商法を参照)。振り込め詐欺、結婚詐欺など。
15 その他
前記のいずれにも該当しないが、詐欺罪構成要件に該当しない詐欺。
」
<求人詐欺>
○【求人詐欺にご注意】嘘を見破る5つの方法と無料相談窓口 --ミラとも転職--
https://cj-miratomo.jp/3898/
「パム」の場合、
「正社員」 →「業務委任契約/個人事業主/有期雇用」
「月給 40万円」 →「月給 -10万円」
「プログラマ」→「営業/クレーム電話対応 までやらされた」
「派遣社員プログラマ」→「『正社員のリーダークラス』レベルの業務範囲」
こんな例があります。
最初の例は、「保険外交員」の例です。
更に「嫌がらせ」・・・・・・、「求人詐欺」???
「
法定刑
犯罪をおこなったものは10年以下の懲役に処され、犯罪によって得たものは没収(19条)または追徴(20条)される。
組織的に行った場合は組織的犯罪処罰法により1年以上の有期懲役と罪が重くなる(同法3条第1項第13号)。
未遂罪
詐欺罪の未遂は処罰される(刑法250条)。
実行の着手は欺罔行為の時点である。処分行為の時点では既遂に達してしまう。
親族間の犯罪に関する特例
親族間の犯罪に関する特例の規定が準用されている(刑法251条・244条)。
特異な適用例
動物を虐待する目的で引き取ったケースについて、詐欺罪が適用された例がある。
」
「
証拠方法
詐欺の被害を受けたと考えた者が、相手方の説明内容に不審を抱き、後日の証拠とするため、
相手方に同意を得ずに会話をテープに録音した場合、
そのテープを証拠として採用するのは違法収集証拠排除法則に反しない。(最二小決平成12年7月12日)
募金詐欺の検挙歴があり執行猶予中に再度募金詐欺をしたとして起訴された事件で、
すでに被告人の主観面以外が他の証拠で明らかな場合、
故意のごとき主観的要素を、被告人の同種前科の内容によって認定された例がある。(最三小決昭和41年11月22日)
」
さて、「求人詐欺」は成立するのでしょうか?
最後に、「民事不介入」について述べます。
○民事不介入--Wikipedia--
https://00m.in/aCzNu
「
民事不介入(みんじふかいにゅう)とは、警察権が民事紛争に介入するべきではないとする原則。
」
「
概要
個人の財産権の行使や私法上の契約、親権の行使等は、個人間の私的関係の性質を有するにとどまるところ、
その権利の行使、債務不履行等に対する救済は、専ら司法権の範囲であり、警察権の関与すべき事項ではないとする原則である。
紛争が生じ、市民の通報または警察官自身による現場の目撃をもって、警察権は発動される。
しかし、暴力など明確に刑事事案に発展する要件が存在しない場合は、事情聴取などによって情報収集するに留まることになる。
紛争関係者が自己の都合に有利となるように警察官に強制力を執行するように要求された場合、
刑事事案に発展する要件の不存在を理由とする代わりに、民事不介入の原則をもって示すことがあるとされる。
民事不介入の文言を備えた法律は存在しないが、警察法第2条第2項の拡大解釈により説明可能とする説もある。
」
現状、「パムのトラブル」はこの「民事不介入」であり「司法警察職員」による「警察権」は発動できません。