2019/06/04 【暴露】(通報先) 労働局 | パムのてきとーブログ

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当ブログは、民法720条1項/2項(正当防衛/緊急避難)、及び公益通報者保護法2条1項(内部告発)に基づく内容があります。
「パムのトラブル」等への宣言
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同情無用!心配不要!
#拡散希望
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所管事務

都道府県労働局の事務分掌は厚生労働省設置法第21条に規定されている。

 ・労働契約、賃金の支払、最低賃金、労働時間、休息、災害補償その他の労働条件に関すること
 ・労働能率の増進に関すること
 ・児童の使用の禁止に関すること
 ・産業安全(鉱山における保安を除く。)に関すること
 ・労働衛生に関すること
   (労働者についてのじん肺管理区分の決定に関することを含み、鉱山における通気及び災害時の救護に関することを除く。)
 ・労働基準監督官が司法警察員として行う職務に関すること
 ・政府が管掌する労働者災害補償保険事業に関すること
 ・労働者の保護及び福利厚生に関すること
 ・労働力需給の調整に関すること
 ・政府が行う職業紹介及び職業指導に関すること
 ・職業紹介、労働者の募集、労働者供給事業及び労働者派遣事業の監督に関すること
 ・高年齢者の雇用の確保及び再就職の促進並びに就業の機会の確保に関すること
 ・障害者の雇用の促進その他の職業生活における自立の促進に関すること
 ・公共職業訓練に関すること
 ・技能検定に関すること
 ・職業能力開発促進法 (昭和四十四年法律第六十四号)第四条第二項 に規定する事業主その他の関係者による
   職業能力の開発及び向上の促進並びに労働者の自発的な職業能力の開発及び向上に関すること(他省の所掌に属するものを除く。)
 ・勤労青少年の福祉の増進に関すること
 ・雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保に関すること
 ・育児又は家族介護を行う労働者の福祉の増進その他の労働者の家族問題に関すること
 ・短時間労働者の福祉の増進に関すること
 ・家内労働者の福祉の増進に関すること
 ・家族労働問題及び家事使用人に関すること
 ・女性労働者の特性に係る労働問題に関すること
 ・労働に関する女性の地位の向上その他労働に関する女性問題に関すること
 ・社会保険労務士に関すること
 ・人口動態統計及び毎月勤労統計調査に関すること


 ・パムに対して「嫌がらせをしている理由」は、「パムのトラブルのきっかけの人物」が面倒くさいから
このように、「パムのトラブルのキーパーソンの先輩営業職員」「パムのトラブルのキーパーソン」から説明を受けました。

 ・業務外の事を業務に持ち込んでいる。
これは、「パワハラ」であります。

よって、「パム」はこの労働局にも相談しに行きました。

相談内容としては、「保険外交員から保険外交員へのパワハラ行為」です。

最終的には、「保険外交員」は「個人事業主」でありますので、積極的な介入ができない事が解りましたが、
記録が残っただけでも目的を達成しているのでOKです。

「保険外交員」は「社会保険」に加入しているとは言え、「保険会社」から毎月支払われるのは「給与」ではなく「報酬」です。
「保険外交員」は「社員」?「個人事業主」?どっちでしょ?