2019/06/02 【暴露】(通報先) 児童相談所 | パムのてきとーブログ

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当ブログは、民法720条1項/2項(正当防衛/緊急避難)、及び公益通報者保護法2条1項(内部告発)に基づく内容があります。
「パムのトラブル」等への宣言
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同情無用!心配不要!
#拡散希望
https://amba.to/3uhHoy2

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業務の内容

児童すなわち0歳から17歳の者(児童福祉法4条)を対象に以下のような業務内容を行っている(児童福祉法11条1項2号)。

 ・児童に関する様々な問題について、家庭や学校などからの相談に応じること。
 ・児童及びその家庭につき、必要な調査並びに医学的、心理学的、教育学的、社会学的及び精神保健上の判定を行う。
 ・児童及びその保護者につき、前号の調査又は判定に基づいて必要な指導を行なうこと。
 ・児童の一時保護を行う。

相談の種類

相談の種別は、五つに大別される。

 ・養護相談 父母の家出、死亡、離婚、入院などによる養育困難、被虐待児など。
 ・保健相談 未熟児、虚弱児、小児喘息など。
 ・心身障害相談 障害児、発達障害、重度の心身障害など。
 ・非行相談 虚言、家出、浪費癖、性的な逸脱、触法行為など。
 ・育成相談 性格や行動、不登校。

「パムのトラブル」で、「パム」はこの「児童相談所」に通報しています。
それは、ある夫婦の子供がまだ小学校に入学する前の頃、
 ・子供が大好きなアイドルの悪口を子供の真横で、実の母親が大声で連呼し続ける。
と言う席に、「パム」も同席していたからです。

そして、「大物名パフォーマー」からも「パムの交渉窓口の人物」からも、「児童虐待」を認める発言を入手しておりました。



「パム」が通報した時期、「パムのトラブル相手」の一部が、
どことなく「パム」を意識しているのではないかと思う事も可能な行動に出ていました。

そこで、
 「パムより子供を大切にしろっ!!!」
と言う忠告を込めて、児童相談所に通報した次第です。



何故、そこまでしたかと言うと、「パム」自身が毒親の子だからです。
この件は、「家庭内」だけでは解決不能なのです。

だから、「通報」が最適解だったと思います。



・・・しかし、あの後離婚するなんて、思わなんだです。