2019/03/02 【法律】私的自治の原則 | パムのてきとーブログ

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「パムのトラブル」等への宣言
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私的自治の原則とは

私人の法律関係は、その自由な意思に基づいてなされるべきだという考え方を"私的自治の原則"という。
民法の三大原則の一つである。
私人間の経済活動などに公人や公的機関は介入すべきではないとし、私人個々の自己責任による自由な意思決定を意味する。
ただし、この原則も多分に修正されている。

 →"私人"とは、一般的には公務員などの公の立場にいない者をさす

さて、「パムのトラブル」について考えてみましょう。

(1)「パム」と「パムのトラブルのきっかけになった人物」の対立に伴う行動
   ・「私人」同士のトラブル?
   ・双方に、「当事者 及び 当事者が関与している施設等の経済的利益」が生じている。
     →「公人」同士のトラブル?
   ・「保険外交員としてのパム」に対しての行為があった。
     →「パム」だけ「公人」?

(2)「パム」と「パムを10年以上ストーキングしている50代男性」の対立に伴う行動
   ・「私人」同士のトラブル?
   ・「パム」に「パムが関与している施設等の経済的利益」が生じている。
    「パムを10年以上ストーキングしている50代男性」が税務署に「開業届」を出している。
     →「公人」同士のトラブル?
   ・「保険外交員としてのパム」に対しての行為があった。
     →「パム」だけ「公人」?

(3)「パム」と「パムのトラブルのキーパーソン」の間にある行動
   ・「同一職場内」で「業務上の行為」を含む行為が双方にあった。
     →「公人」同士のトラブル?
   ・上記に加えて、双方に、「当事者 及び 当事者が関与している施設等の経済的利益」が生じている。
     →「公人」同士のトラブル?
   ・「同一職場内」での行為の前段階がそもそもの発端である。
     →「パムのトラブルのキーパーソン」だけ「公人」?
   ・そもそもは個人的なトラブルである。
     →「私人」同士のトラブル?




私的自治の原則に含まれる原則


契約自由の原則

"私的自治の原則"は、
 私人間の法律行為は個人の自由意思によってなされるべきだ
という法律行為自由の原則を保障する。
経済活動の多くは契約をによるので、この原則には"契約自由の原則"も含まれる。

 契約締結の自由  契約をするかしないかを自由に決められる
 相手方選択の自由 契約の相手方を自由に決められる
 契約内容の自由  契約の内容を自由に決められる
 契約方法の自由  契約の方式を自由に決められる

「パムのトラブル」の渦中で、双方が「自分への嫌がらせ???」と疑うような行動がありました。
その時、
 ・誰がどこで何をしようが本人の自由だ!
などと、双方が主張したモノです。




団体結社の自由

個は集まり、団体となって経済活動もする。
よって私的自治の原則には団体結社の自由も含まれる。

「パムのトラブル」の渦中で双方が同じ内容の主張をしていました。
 ・誰が誰と何をしようが本人同士の自由だ!




遺言の自由

死後における財産の処分の内容について、原則として遺言によって自由に定めることができるとする"遺言の自由"も含まれる。

「パム」には遺産がありませんwww




過失責任の原則 / 過失責任主義

 他人に損害を与えたとき、
 その損害が故意または過失という帰責性(=わざとまたは不注意という責める点)がなければ、
 加害者が責任を負わない
とする考え方を"過失責任主義"という。
過失とは一般人に期待される程度の注意を怠ったことである。

ただし、被害者保護の観点から一定の修正もみられ、
加害者に故意や過失がなくても損害賠償責任を負うべきとする"無過失責任"を採用する法律・条文もある。(例:製造物責任法)

詳しくは過失責任の原則と無過失責任をご覧ください
 http://urx.blue/ROMN

さて、「パム」が現在、実行している「民事訴訟」はどうなのでしょうか?(笑)




私的自治の原則の例外:私権を制限するものとは?

人は本来"私的自治の原則"により自由に法律行為をすることができるが、
あまりに自由すぎると弊害もあるので、私権を制限する必要もでてくる。
それは民法1条に3つ示されている

 第1条(基本原則)

  私権は、公共の福祉に適合しなければならない。
  権利の行使及び義務の履行は、信義に従い誠実に行わなければならない。
  権利の濫用は、これを許さない。

   →1条や公序良俗に関する90条のように、抽象的な基準しか定められていない条文を一般条項という

気になるのは、以下の箇所です。
>権利の行使及び義務の履行は、信義に従い誠実に行わなければならない。
さてさて、この度の「パムのトラブル」はどうだったのでしょうか???




公共の福祉

1条1項では、私権という権利そのものが、
公共の福祉、つまり社会一般の利益に反するものであってはならないとしている。
憲法13条でも
 「すべて国民は、個人として尊重される。
  生命、自由及び幸福追求に対する国民の権利については、
  公共の福祉に反しない限り、立法その他の国政の上で、最大の尊重を必要とする」
という規定がある。

おっと・・・。
「パムのトラブル」の中にあるとあるエピソードが、この「公共の福祉」に引っかかりそうですね。




信義誠実の原則

1条2項にあるように、
 相手方の信頼を裏切ることのないよう誠実に行動すべきである
という原則を「信義誠実の原則」または信義則という。
この考え方は、多くの派生原理をうみ、それぞれの原理が自由な私権行使を制限する。
詳しくは、信義誠実の原則とはや信義誠実の原則からの派生原理をご覧ください
 http://urx.blue/XGdp
 http://urx.blue/xvn2

「パムのトラブル」の争点ですね。
「パムのトラブル」では、「パム」と「パムのトラブルのきっかけになった人物」双方が、「裏切られた」と考えています。
しかし、その「裏切られた」と考えている矛先は、この両者の間では違っております。




権利濫用の禁止

1条3項にもあるとおり、権利をむやみに濫用してはいけないという考え方を「権利濫用の禁止」という。
権利を主張することが一見正当にみえることでも、社会的にみて許容できないような場合に、この法理が適用される。
詳しくは、権利濫用の禁止とはをご覧ください
 http://urx.blue/WeUx

実は、現在、「パムのトラブル」に関連して、「パムの市民権」が非常に制限されている事態になっています。
相手方の主張は、「パムに誹謗中傷された」と言う内容です。
しかし、その当人が「パム」に向けた「誹謗中傷」も非常にしつこくて長期間に渡っておりますので、
果てさて、どうなる事でしょうか???