http://urx3.nu/QgzP
「
今年からいよいよ
「働き方改革関連法」
が施行され、各企業で長時間労働の是正(残業の上限設定)など対策が求められる。
だが、パワハラに近い露骨な残業の強要は減っても、
「ソフトな心理的プレッシャーはなくならない」
とその実効性を危惧するのは、組織論に詳しい同志社大学政策学部教授の太田肇氏だ。
」
そもそも、「パム」のような「ワープア」からすると、多少は無理させてもらわないと生活の維持ができません。
「
かりに日本社会特有の同調圧力を逆手に取っているとしたら、会社側の責任も小さくない。
「ブラック企業」といえば、
かつては
恫喝やパワハラまがいのスパルタ式管理を行ったり、
残業を強要したりする
ような荒っぽい手法が目だった。
だが、毎年「ブラック企業大賞」まで発表されるようになった今は、
社員の告発が相次ぎ、ネットでの悪評にもさらされるようになり、そうしたあからさまな行為は減ってきた。
その一方で、よりソフトな形で過重労働へプレッシャーをかける“隠れブラック企業”がたくさん存在している。
しかも冒頭の例のように、表向きは社員の自発的ながんばりという形をとるだけに告発が難しく、いっそう始末が悪い。
」
そういや、「パム」もある会社でこれに近いシーンを見ました!!!
その業界は、昭和時代から伝統的に同じような手法を採っております(笑)
「
◆日本人に多い「認められるための残業」
そこでつけ込まれる形になっているのが、人間の承認欲求である。
承認欲求とは、
他人から認められたい、そして自分を価値ある存在だと認めたい
という欲求である。
いわゆる名誉欲や自己顕示欲も承認欲求に含まれ、それが満たされないときは意地や嫉妬など屈折した形で表れることもある。
特に日本人の場合、承認欲求は積極的に認められたいというより、
「認められなければならない」
「期待に応えなければならない」
といった受け身の形であらわれやすい。
そこからくるプレッシャーが、しばしば鬱などを引き起こしたり、さまざまな社会問題をもたらしたりしている。
長時間の残業やがんばり過ぎもその一つであり、ときには過労死や過労自殺につながる場合もある。
それは拙著『「承認欲求」の呪縛』(新潮新書)にも詳しく書いた。
労働政策研究・研修機構が2010年に実施した
「年次有給休暇の取得に関する調査」
では、有給休暇を残す理由(複数回答)を聞いているが、
「職場の周囲の人が取らないので年休が取りにくいから」(42.2%)、
「上司がいい顔をしないから」(33.3%)
といった回答が上位に入っている。
また同機構が2005年に行った調査では所定労働時間を超えて働く理由について聞いており、
「上司や仲間が残業しているので、先に帰りづらいから」
と答えた人が10.3%いる。
一般にこのような調査では心理的負担より仕事量の多さや顧客対応などの理由が多めに表れる傾向があり、
インタビューの結果などから推察すると、同様の心理的負担を感じている人はもっと多いのではなかろうか。
」
「パム」は「マイペース」なので、この種の残業は一切しませんwww
「
◆承認欲求を「搾取」する企業
認められるために残業していることを示唆する別の調査結果もある。
内閣府が2013年に行った調査によると、労働時間が長い人ほど、
上司は残業している人に対してポジティブなイメージをもっていると考えている。
そして労働政策研究・研修機構の調査では、労働時間が長い職場ほど残業する人を高く評価する傾向が表れている。
いずれにしても、
上司や同僚に認めてもらわなければならないという気持ちが背後にあって、
それが過剰な残業や休暇の取りにくさにつながっていることは間違いなさそうだ。
それがアルバイトになると、問題はいっそう深刻である。
飲食店やコンビニなどでは、アルバイトの学生が責任ある仕事を任されているケースが多い。
彼らはそれを意気に感じ、期待を裏切らないようにとがんばる。
なかには学業が犠牲になったり、体調を崩したりするケースもある。
たかだか1000円程度の時給で、正社員並みの大きな責任を背負っているのだ。
仕事のやりがいと引き替えに低賃金で働かせることが近年問題になり、
教育社会学者の本田由紀氏はそれを
「やりがいの搾取」
と名づけた。
その言葉をもじるなら、
認められたい、期待に応えたいという気持ちに便乗しておよそ賃金に見合わない働き方をさせる
のは
“承認欲求の搾取”
と呼ぶべきだろう。
」
「やりがいの搾取」も「承認欲求の搾取」も似たようなモノですよね。
「労働に見合った賃金」があってこその「仕事」だと思います。
「
◆「働き方改革」の足かせにも
東南アジアに進出した日本企業のマネジャーが、次のような話をしていた。
現地の社員が仕事をがんばったので褒めたら、相手が賃上げを要求してきたそうだ。
「自分の努力や貢献を認めたのだから賃金を上げてくれて当然だ」
という理屈である。
日本人の感覚からすると厚かましいようだが、見方によれば筋が通っているともいえる。
承認欲求の搾取から身を守るには、これくらいのドライさが必要なのかもしれない。
長時間労働や働き過ぎ(働かせすぎ)といえば、
業務量の多さや顧客対応の必要性、それに残業の強要といったハードな部分ばかりに目が向けられるが、
実は
人間関係や心理的プレッシャーなどソフトな部分が背後でそれに拍車をかけている場合が多い。
そこにメスを入れなければ、
「働き方改革」も
ブラック企業の撲滅も
中途半端に終わるだろう。
」
「パム」もこれくらい「ドライ」でないと潰されると思います。
<参考>
○働き方改革関連法が2019年4月に施行、対応すべき7つのポイントとは? --マイナビニュース
https://news.mynavi.jp/article/20180705-659591/
「
(1)労働時間に関する制度の見直し
企業で働く人に大きな影響を及ぼす改正の1つが「時間外労働の上限規制の導入」だろう。
一部職種を除き、時間外労働の上限が月45時間年360時間となる。
」
「
(2)勤務間インターバル制度の普及促進
勤務間インターバル制度とは
「過重労働による健康被害予防のため、勤務の終業時間と翌日開始の間を、一定時間空けて休息時間を確保する制度」
をいう。
」
「
(3)産業医・産業保健機能の強化
企業が労働者の健康を適切に管理するため、産業医の巻き込みや環境整備について言及している。
」
「
(4)高度プロフェッショナル制度の創設
今回の働き方改革法案の注目点の1つが
「高度プロフェッショナル制度」
だ。
同制度は、
高度の専門的知識を必要とする業務に従事し、
職務の範囲が明確で一定の年収(年収1075万円以上を想定)を有する労働者
を労働時間の規制から外す仕組みで、通称「高プロ」と呼ばれる。
」
「
(5)同一労働同一賃金
正規雇用労働者と非正規雇用労働者の間で職務内容が同一であるにもかかわらず賃金の格差が生まれていた状況を解消するため、
雇用形態がどのようであっても、同一の貢献をした場合は同じ給与・賃金が支給しなければならなくなる。
」
「
(6)労働者に対する待遇に関する説明義務の強化
短時間労働者・有期雇用労働者・派遣労働者について、正規雇用労働者との待遇差の内容・理由等に関する説明が義務化されている。
」
「
(7)行政による履行確保措置および裁判外紛争解決手続(行政ADR)の整備
同一労働同一賃金の義務化や待遇差が発生した際の説明義務について、
労働者にかわって行政による、履行確保措置および行政ADR(Alternative Dispute Resolution)を整備することが求められている。
」