2018/11/04 【法律】ネット誹謗中傷!名誉毀損と侮辱罪とプライバシーの侵害との違い | パムのてきとーブログ

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名誉毀損とは?

ネット誹謗中傷が行われると、名誉毀損罪が成立することがあります。
名誉毀損とは、事実を摘示することによって相手の社会的評価を低下させることです。

たとえば典型的なものが、虚偽の事実を提示して相手をおとしめる行為です。


名誉毀損罪の刑罰

名誉毀損罪は、刑法230条に規定されている犯罪です。
名誉毀損罪が成立する場合には、3年以下の懲役若しくは禁錮又は50万円以下の罰金刑に科されるおそれがあります。

また、ネット誹謗中傷行為によって名誉毀損が成立する場合には、刑事的のみならず民事的な責任も発生します。

この場合、書き込んだ人は対象者に対して損害賠償責任を負うので、慰謝料などを支払わなければなりません(民法709条)。
さらに、名誉回復のための措置をとる必要が発生することもあります(民法723条)。


名誉毀損の構成要件

相手方をおとしめる事実の書き込みは、その内容が真実であっても問題になります。

たとえば、先に挙げた例で
 「あいつは前科者だ」
とネット掲示板上に書き込んだ場合、それが事実であっても名誉毀損が成立する可能性があります。

なぜ事実の書き込みでも名誉毀損になるのか?

真実の書き込みなら問題ないだろうと思いがちですが、
名誉毀損行為は、それが相手の社会的評価を低下させるものである限り、
内容が真実であるかどうかは基本的に問題にならないからです。

 ”人の名誉を棄損=人の社会的評価を低下させる”
ものかどうかについては、問題になります。
人の社会的評価を低下させるかどうかについては、客観的に判断されます。

自尊心を傷つけられたは名誉毀損ではない

たとえば、相手が特定されていない書き込みについて、
 「この書き込みは自分のことだと思う」
などと思い込みによっては名誉毀損にならないし、
 「ぼくとあの人とは仲が良くないです」
と書かれていたことを不快に感じたとしても、それだけで名誉毀損にはならないでしょう。
つまり、単に自尊心を傷つけられたというだけでは、名誉毀損罪に問うことは難しいのです。

「パムが私の悪口を言っている」と警察にタレコミをされて、出頭しましたが、「民事不介入」になりましたwww
こんなんで刑事さんは動きません!(笑)




侮辱罪が成立する場合

インターネット上の誹謗中傷行為は、事実を提示して相手方をおとしめるケースには限られません。
事実を摘示しないで相手方を侮辱する発言をした場合にも法的責任が発生します。

相手を罵倒する行為が侮辱罪となります。

この場合には、刑法上の侮辱罪が成立します。

名誉毀損罪(刑法230条)と侮辱罪(刑法231条)との違い

インターネットなどでよく問題になっている誹謗中傷に対して刑事上の責任を追及する場合、
ここで考えられる罪となるのは名誉毀損罪と侮辱罪の二つとなります。

名誉毀損罪とは

名誉毀損罪とは刑法230条に規定されている罪であり、ここの第1項では

 「公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損した者はその事実の有無にかかわらず3年以下の懲役若しくは禁錮または50万円以下の罰金に処する」

と規定されています。
なお、「事実を摘示し」の「事実」は、「その事実の有無にかかわらず」とあるように、内容の真偽は問いません。

噛み砕いて言うと名誉毀損罪とは不特定多数の人が認識出来る場所で他人の社会的評価を損なったり、
損なう可能性のある具体的な事柄を文章や口頭で示すことによって成立する罪であり、
その罪に対しては懲役か罰金が下るということです。

侮辱罪とは

次に侮辱罪とは刑法231条において定められる罪で、こちらは

 「事実を摘示しなくても、公然と人を侮辱したものは拘留または科料に処する」

と規定されています。

名誉毀損罪と侮辱罪との違いは、名誉毀損が事実の摘示であることに対し、侮辱罪では事実を摘示しないという点です。

たとえば、相手をむやみに汚い言葉で罵倒する行為で、

 「あいつは馬鹿だ」
 「あいつは醜い顔をしている」
 「あいつは臭い」
 「Bさんはうそつきだ」

などの発言が考えられます。

よく子供のうちはこのような言葉を使うこともあるでしょうが、このまま改善できずに大人になると、
インターネット上で侮辱行為を行い、犯罪になることもあるので注意しましょう。

 「Aさんは浮気性だ」
という書き込みも侮辱罪になります。
浮気性というのが事実かどうかというのは実態をみていなくてはなりませんから、これでは名誉毀損罪が成立できないのです。

しかし個人名を出して浮気性だと言いふらしていることは事実ですから、この場合は侮辱罪が適用される可能性が高くなります。

侮辱罪も犯罪なので、軽い気持ちでこのような発言をすると、対象者から刑事告訴されて逮捕されるおそれなどもあるので注意しましょう。
侮辱罪が成立する場合には拘留または科料の制裁が科されます。

あれれ???
「悪口」だけでも「犯罪」なんですか???




業務妨害罪とは

業務妨害罪とは、他人の営業行為を妨害する行為ですが、ネット誹謗中傷が問題になるのは、業務妨害罪の中でも偽計業務妨害罪です。

偽計業務妨害罪とは

偽計業務妨害罪とは、虚偽の情報や噂などを流して他人の営業を妨害する行為です。

威力業務妨害罪とは

これに対して、威力を用いて業務妨害をする場合には威力業務妨害罪となります。

参考:ネット書き込みによる偽計業務妨害罪と威力業務妨害罪とは?

 信用毀損罪や業務妨害罪の例
  たとえば、これらの犯罪は、スーパーや商店などの悪い噂を故意に流して、店の営業を妨害した場合などに成立します。
  たとえば
   「あの店で買ったパンには異物が混じっていた」
  などという虚偽の事実をネット上に書き込むと、信用毀損罪や業務妨害罪が成立する可能性があります。
  信用毀損罪や業務妨害罪が成立する場合には、3年以下の懲役又は50万円以下の罰金刑に科される可能性があります。

インターネットの公開空間上での言動にご注意ですね!www




プライバシーの侵害

ネット上での書き込みが問題になるのは、名誉毀損や侮辱罪などの刑事責任が発生する場面だけではありません。

投稿内容が対象者のプライバシーの侵害となる場合にも、投稿者に法的な責任が発生します。
この場合には、刑事上の責任は発生しなくても、民事的な責任が発生します。

具体的には、不法行為が成立して、損害賠償責任を負う事になります(民法709条)。

プライバシーの侵害の場合には、投稿する内容が真実であっても法的責任が発生します。
むしろ、真実である方が、情報を公開された被害者にとってはダメージが大きくなってしまいます。
プライバシーの侵害行為を行うと、被害者から慰謝料請求をされますし、
支払をしないでいると、民事訴訟を起こされて裁判所から支払い命令の判決を出されてしまうおそれもあります。

たとえば
 「あの人は私生児だ」
 などと言った場合でも、プライバシーの侵害の書き込みと評価されてしまうおそれがあるので注意が必要です。

プライバシー保護法に違反しているのですが、インターネット上に個人情報が公開されてしまうと、
あっという間に広がってしまい、なりすましや詐欺などの被害を受けてしまうことがあります。
ある意味侮辱や名誉毀損よりも酷い行為なので、本来であれば真っ先に対策を練らなければいけません。

「パム」はそもそも、「パムがADHDである」事実は「インターネットの公開空間では投稿禁止」でした、
しかし、ある夫妻によってそれが暴露されてしまった為、「パム」自らふが公表したのです。


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