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「
虚偽告訴罪とは、刑法172条で定められいる犯罪で、人に刑事処分を受けさせるなどの目的で、
虚偽の告訴・告発をした者を、3月以上10年以下の懲役に処すとされています。
虚偽告訴罪は以前は誣告罪と呼ばれていましたが、平成7年の刑法改正で現在の罪名へと変更されました。
虚偽告訴罪は痴漢などの事件に多いですが、
他にも、いざ告訴をするにあたって罪に問われてしまわないか心配になる事もあると思います。
今回は、虚偽告訴罪の内容を詳しく説明いたします。
刑法172条
人に刑事又は懲戒の処分を受けさせる目的で、
虚偽の告訴、告発その他の申告をした者は、3月以上10年以下の懲役に処する。
」
刑事告訴する場合は、証拠を固めるのを慎重にしないといけませんね。
「
①人に刑事の処分を受けさせるなどの目的
告訴・告発自体が、捜査機関に犯罪事実の申告と、加害者の処罰を求める意思表示ですので、
告訴・告発を行った場合には、
その行為そのものから告訴・告発を行う相手に対して刑事処分を受けさせる目的があると通常考えられます。
そのため、
「人に刑事の処分を受けさせるなどの目的」
についてはあまり問題になりません。
」
うぉっと、これ自体は問題ナシなんですね。
「
②客観的な事実に反する告訴・告発、その他の申告
2は虚偽告訴罪が成立するための客観的要件になります。
告訴・告発の内容が告訴人・告発人の主観的認識と相違していただけでは同罪は成立せず、
客観的事実に反することを要するとされています。
例えば、Aが真犯人はBだと考えていたとします。
しかし、Aさんは普段からトラブルのあったCを嫌がらせで犯人として告訴しました。
この場合でも真犯人がCだった場合には、Aの行為は虚偽告訴罪にはあたらなくなります。
」
「でっちあげ」で「事実では無い」場合に成立するって、この罪状からしてそうでしょう。
もし、「でっちあげ」が「事実」になってしまった場合は、この罪状は成立しなくなるんですね。
「
③告訴等についての故意
問題となるのが、この
「告訴等についての故意」
になります。「故意」がなければ虚偽告訴罪は成立せず、
AがBが犯人だと思いBを告訴したものの、実際の犯人はCだった場合には、
Aに虚偽告訴の故意がないので、虚偽告訴罪は成立しません。
では、どこまでの認識があれば「故意」があるといえるのでしょうか?
供応接待を受けたとして収賄罪で検事を告発した事件で、証拠上はまったく根拠がなく、虚偽告訴等罪が成立するとされた、
最判昭28・1・23の判例によれば、虚偽告訴罪が成立するためには、
その主観的要件として、申告者がその申告した事実について、
それが虚偽であることを確定的に認識していたことを必要とするものではなく、
未必の故意があれば足りるとされています。
告訴した相手は、
もしかしたら犯人かもしれないし、犯人でないかもしれないが、まあいいか
と考えて告訴をする場合に、未必の故意があると言えます。
」
「未必の故意」って言うのが問題ですね。
<参考>
○未必の故意
https://www.bengo4.com/c_1009/d_645/
○刑法第39条の概要|責任能力有無の判断基準と39条が適用される対象
https://keiji-pro.com/columns/164/
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2018/09/25(火) 実験激場@高円寺 無力無善寺
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