2018/05/20 【労働】内部告発が"割に合わない"ままでいいのか | パムのてきとーブログ

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日本には「公益通報者保護法」という法律がある。
内部告発者を守る法律と思われているが、実態は「ザル法」だ。
同法には「罰則規定」がないため、通報者の多くは組織から報復行為を受けているのだ。
それでいいのか。
多くの内部告発者に寄り添ってきた元「週刊現代」編集長の元木昌彦氏が問う——。

へぇ・・・。
「公益通報者保護法」って、「内部告発抑止法」なんですねぇ・・・・・・。




手本は「ホイッスルブロワー法」だったが…

日本でもある事件をきっかけに内部告発者を守る「公益通報者保護法」が2006年4月に施行されている。

この法律ができるとき、この法案に反対する弁護士グループのシンポジウムに招かれ、私も意見を述べたことがあった。

よくいわれていることだが、
この法律はアメリカで内部告発をした公務員などを守る「ホイッスルブロワー法」をまねようとした。
だが、アメリカでは通報者への一切の報復的人事を禁じ、告発者に報奨まで出すことを規定しているのに対して、
日本の場合は、事実上、内部告発者側を“規正”するための法律になっている。

「通報者への一切の報復的人事を禁じ、告発者に報奨まで出す」これが手本だったのに、
日本だとこれがないから、「内部告発者」への報復人事が横行しているんですねぇwww




罰則規定がない「ザル法」

なぜなら、外部への通報を行う場合、
保護を受ける条件は「まずは社内で通報し、20日以内に『調査を行う』といった返事がない」などとなっているからだ。

つまり、会社側が時間稼ぎで「調査する」といえば、メディアへの告発はできなくなる。
しかも、この法律には罰則規定がない。
いわば「ザル法」である。
あくまで民事ルールとして定められたものだから、違反した企業に刑罰や行政処分は行えないのだ。

こんな法律で内部告発者を守れるわけはない。
結局、内部通報した人間の多くは、社内でたらいまわしにされ、白い目で見られ、辞めざるを得なくなる。
名誉回復のためには会社側を訴え、たった一人で戦わなくてはならない。

20日間もですかぁ・・・www
隠蔽し放題ですねぇ(黒笑)




これからやるべきことは「公益通報者保護法」を改正し、内部通報者の法的な保護を明記することである。
そうすれば、志のある内部通報者が次々に出てくるはずだ。
加計学園にも、獣医学部新設に異議を唱える教授たちが多くいると、メディアで報じられている。
そうした人たちもこぞって声を上げるに違いない。
不正を見て見ぬふりのできない内部告発者がバカを見ない国、損をしない国にしなければ、民主国家とはいえない。

その通りですね。
「泣き寝入り推奨法」なままだと、こんな法律は無意味ですよ。