http://net-aegis.com/blog/437
「
さて,先日来,
芸能人同士がLINEでやり取りした内容が週刊誌に掲載された,
ということが話題になっています。
LINEでの1対1のやり取りの場合,その内容はやり取りしている当人にしか分からないものですから,
それを勝手に公開してしまうことは,
「プライバシーを侵害するのではないか」
という点が問題となりえます。
トピック「日本の裁判で最初に認められたプライバシー侵害」でも触れたように,
個人に関する一定の情報が公表された場合において,それが,
ア)私生活上の事実またはそれらしく受け取られるおそれのある事柄であること
イ)公表された者の立場にたってみた場合,一般人の感覚に照らせば公表を望まないと認められる事柄であること
ウ)いまだ一般の人に知られていない事柄であること
という要件を満たすときには,当該情報の公表はプライバシーの侵害にあたるとされています。
また,手紙を書籍に掲載したという件に関する裁判例ですが,
「私信は特定の相手だけに思想や感情を伝えることを目的としており,
もともと公開を予定していないものであるから,その性質上当然に私生活に属する事柄であって,
その内容がどのようなものであれ,一般人の感受性を基準にすれば公開を欲しないものと解すべきものである」
と判断したものがあります
(高松高等裁判所平成8年4月26日判タ926号207頁)。
以上に照らすと,LINEでのやり取りを当人の承諾を得ずに公開することは,
プライバシーを侵害することになると考えられます。
なお,プライバシー侵害は,
「私生活上の事実らしく受け取られるおそれのある事柄」
を公表した場合にも成立するので,
公表した内容が真実であるかどうかは,プライバシー侵害の成否には関係ありません。
」
「パム」が2015年に、「タロット続木」氏とのやり取りをインターネットの公開空間上に公開しました。
当然、この「通信の秘密」の侵害に当たるかどうかの検討を経た上での公開です。
「
ただし,プライバシーを侵害する行為であっても,
一定の場合にはその違法性が阻却(侵害が正当化)され,公表した者が法的責任を負わないときがあります。
例えば,選挙によって選ばれた議員については,
私生活上の行状等であってもその議員の政治家としての資質,能力を判断するために必要なものと考えられる場合には,
公表が正当化されることがあります。
また,公表の目的,必要性や,公表行為の態様,
被害者(情報を公表された者)が受けた不利益の程度等を総合的にみて,
公表する利益が優越すると判断されるときも,公表が正当化されることがあります。
例えば,前科・前歴については,公表が正当化される場合もあります
(トピック「裁判例からみるプライバシー権あれこれ2」で詳しく触れていますので,ご興味がある方はこちらもご覧ください)。
芸能人の場合,一般人に比べて「このくらいは我慢すべき」としてプライバシー侵害が許容されるように思われがちですが,
今回,問題となったような件については,たとえ芸能人であっても公表を甘受すべきとは言えず,
プライバシー侵害が成立することになると思います。
」
実はこの「通信の秘密」には「例外規定」が存在するのです。
これは、「公人」「業務妨害」に当たる場合です。
2016年 5月 当時の「パム」は以下の状況でした。
・定期イベントを毎月2回開催しているイベンター
・長期的に継続しているバンドのバンマス
・某生命保険会社 営業職員
・某警備会社 警備員
・某ピアサポート施設(ブック カフェ) 常連客(ピアサポートも実施していた)
○みなし公人
http://dic.nicovideo.jp/a/%E3%81%BF%E3%81%AA%E3%81%97%E5%85%AC%E4%BA%BA
「
公人という語は、私人に対してある程度プライバシーが制限されるような人を指すものである。
そもそもは公務に就いている政治家や検察官、裁判官、官僚や軍・警察幹部などといった官吏のみ公人と呼ばれうる。
しかし実際には、
社会に多大な影響力を持っている、
マスメディアに多く露出している等特別なステータスを持つものは、
扱いも私人とは大きく相違する。
そのような人々をまとめて、公人に準ずる人という意味で「みなし公人」と呼称することがある。
「公人と同じ扱い」といわれるとまるでVIP待遇みたいな耳障りであるが、
実際には
私生活まで大きく介入される、
何気ない一言で巷で大騒ぎされる
等あまりいいことばかりとはいえない。
」
これで言うと、「パム」が「みなし公人」と見なされないようにも見えます。
「
みなし公人になりうる職業・ステータス
実業家
社会に影響力を持つ実業家の動向は、場合によっては経済その他を大きく左右することがある。
故に一般大衆や業界人から常に、時には (本来の) 公人からも注視されていることが多い。
労組幹部
実業家同様、その言動が雇い主にも給与所得者にも大きく影響する。
春闘の時期には労組幹部の発言が必ずと言える程度に広く報道される。
教員・教授
功績があればもちろん広く報道されたたえられるが、ちょっとした不祥事がすぐ火種になることもある
(しかも必ず所属集団の実名入りで) 。
宗教団体幹部・教祖
新興宗教のトップが週刊誌の槍玉に挙げられるのは日常茶飯であるが、
在来の寺社の住職・神主も、その発言に一目をおかれる対象である。
芸術家
ある程度の功績を持つ芸術家も、その私生活まで注目されることが多い。
画家や小説家なんかは、世間ではその作品よりも言動ばかり知れ渡っているなんてことがざらである。
芸能人
言わずもがな。
みなし公人であることが飯のタネになっているし、
みなし公人であるが故にネタにされ、それで飯を食う輩もいるのである。
AV出演者・作家
みなし公人とされうる中では最もハンデの大きいステータスとなろう。
なべてAV女優がその対象になるが、有名作家や監督が準公人扱いを受けることもある。
男優の中でも加藤鷹やチョコボール向井等の「有名人」が出ることもあり、
特殊な例ではビリー・ヘリントンやゴローといった出演者が挙げられる。
スポーツ選手
そもそもがエンターテインメント性を求められる職業ではあるが、
時折どうでもいいことでスポーツ紙の材料にされることもある。
弁護士
「行列」に出るような方々は特殊例であるが、
公判や口頭弁論において公に姿を出し、公人である裁判官や検察官と向き合うといった仕事の特殊性からも、
公人と同等の扱いを受けることが少なくない。
NPOメンバー
NPOの活動内容によっては、公人と同程度の注目を浴びることがあり、
それ自体がNPOの活動にも大きく影響することもある。
ジャーナリスト
そもそもの仕事内容から、公人同様に扱われることも少なくない。
本来の意味での公人や、他のみなし公人と積極的に接触する職業でもある。
」
しかし、「解釈」によっては、「パム」は、「実業家」「芸術家」「芸能人」「NPOメンバー」と同様の解釈が可能になります。
実業家:定期イベントを毎月2回開催しているイベンター
某生命保険会社 営業職員(実は個人事業主です)
芸術家/芸能人:長期的に継続しているバンドのバンマス
NPOメンバー:某ピアサポート施設(ブック カフェ) 常連客(ピアサポートも実施していた)
2016年当時の影響力は非常に限定的ではありましたが、
これらに該当するものと解釈して、「タロット続木」氏とのやり取りをインターネットの公開空間上に公開する挙に出ました。
最悪、「情状酌量」になる事も踏まえたのです。
更に、これ以降に判明した事実を踏まえると、
「パム」のトラブル相手の一部は、
・芸術家/芸能人
・実業家
・労組幹部
・ジャーナリスト
に該当しておりました。
充分に闘えると計算した上での行動です。
<参考>
○威力業務妨害の業務の範囲について
「
「威力を用いて人の業務を妨害すること」と定められています。
>商売の邪魔をした時に適用される事は理解していますが、個人の活動にも適用されるのか教えて下さい。
「人の業務」は、営業のみとは限りません。
人が社会生活上占める一定の地位に基づいて営む活動一般を指します。
営業など経済的活動だけでなく、宗教儀式など宗教的活動も含まれます。
」
「
”威力業務妨害は商売の邪魔をした時に
適用される事は理解していますが”
↑
ここにいう「業務」とは人がその社会生活上の地位に
もとづいて継続して行う事務のことをいいます。
従って、職業や営業に限定されません。
また、経済的事務であることも必要とされません。
ただ、遊びの為にする運転などは含まれないと
されています。
」
つまり、「パムのイベンター活動」「パムのライブ活動」への妨害も、「業務妨害」に当たります。
○ネット誹謗中傷!名誉毀損と侮辱罪とプライバシーの侵害との違い
https://www.fuhyo-bengoshicafe.com/bengoshicafe-648.html
「
名誉毀損とは?
ネット誹謗中傷が行われると、名誉毀損罪が成立することがあります。
名誉毀損とは、事実を摘示することによって相手の社会的評価を低下させることです。
たとえば典型的なものが、虚偽の事実を提示して相手をおとしめる行為です。
」
「パム」が服薬している「コンサータ」をネタに「シャブ中」よばわりされている。
これが「インターネット」で流布されておりますので、これは「名誉毀損」に当たります。
しかも、どういうわけだか職場内にもこのデマが流れているのです。
「
なぜ事実の書き込みでも名誉毀損になるのか?
真実の書き込みなら問題ないだろうと思いがちですが、
名誉毀損行為は、それが相手の社会的評価を低下させるものである限り、
内容が真実であるかどうかは基本的に問題にならないからです。
”人の名誉を棄損=人の社会的評価を低下させる”
ものかどうかについては、問題になります。
人の社会的評価を低下させるかどうかについては、客観的に判断されます。
」
はい。
「事実」であっても「名誉毀損」に当たります。
「
自尊心を傷つけられたは名誉毀損ではない
たとえば、相手が特定されていない書き込みについて、
「この書き込みは自分のことだと思う」
などと思い込みによっては名誉毀損にならないし、
「ぼくとあの人とは仲が良くないです」
と書かれていたことを不快に感じたとしても、それだけで名誉毀損にはならないでしょう。
つまり、単に自尊心を傷つけられたというだけでは、名誉毀損罪に問うことは難しいのです。
」
「パム」が「○○と不仲である」と書くのは、「名誉毀損」ではありません。
「
名誉毀損罪における免責
また、書き込み内容や発言等が公共の利害に関する事実にかかるものであって、
書き込みの目的が専ら公益目的であり、かつ真実性の立証があった場合には、
例外的に名誉毀損が成立しないとされています
(刑法230条の2)。
たとえば、対象者が政治家や有名人などであり、書き込みの目的が公益目的であった場合などには、
その内容が真実であれば名誉毀損罪が成立しない可能性があります。
名誉毀損罪の構成要件に該当する場合でも、次の3つの条件をすべて満たす場合は、
免責されるということは覚えておきましょう。
公共の利害に関する事実にかかわるものであること
専ら公益を図る目的があること
真実であると証明されるか、真実であると信ずるについて相当の理由があること
」
「パム」は日々、記録をとっております。
その為、「真実である事の証明」は可能であります。
なので、「パム」と「パムのトラブル相手」に関する投稿は、「名誉毀損」に当たりません。
「
業務妨害罪とは
業務妨害罪とは、他人の営業行為を妨害する行為ですが、ネット誹謗中傷が問題になるのは、業務妨害罪の中でも偽計業務妨害罪です。
偽計業務妨害罪とは
偽計業務妨害罪とは、虚偽の情報や噂などを流して他人の営業を妨害する行為です。
威力業務妨害罪とは
これに対して、威力を用いて業務妨害をする場合には威力業務妨害罪となります。
」
これについては先ほど述べました。
「
プライバシーの侵害
ネット上での書き込みが問題になるのは、名誉毀損や侮辱罪などの刑事責任が発生する場面だけではありません。
投稿内容が対象者のプライバシーの侵害となる場合にも、投稿者に法的な責任が発生します。
この場合には、刑事上の責任は発生しなくても、民事的な責任が発生します。
具体的には、不法行為が成立して、損害賠償責任を負う事になります(民法709条)。
プライバシーの侵害の場合には、投稿する内容が真実であっても法的責任が発生します。
むしろ、真実である方が、情報を公開された被害者にとってはダメージが大きくなってしまいます。
プライバシーの侵害行為を行うと、被害者から慰謝料請求をされますし、
支払をしないでいると、民事訴訟を起こされて裁判所から支払い命令の判決を出されてしまうおそれもあります。
たとえば「あの人は私生児だ」などと言った場合でも、
プライバシーの侵害の書き込みと評価されてしまうおそれがあるので注意が必要です。
プライバシー保護法に違反しているのですが、インターネット上に個人情報が公開されてしまうと、
あっという間に広がってしまい、なりすましや詐欺などの被害を受けてしまうことがあります。
ある意味侮辱や名誉毀損よりも酷い行為なので、本来であれば真っ先に対策を練らなければいけません。
」
「パム」は「ADHD」です。
これを公言する事態になったのは、この「プライバシーの侵害」があったからです。
「パム」が服薬している「コンサータ」の情報や、
「パム」が「ADHD」である情報は、
2016年当時のインターネット上では公表しておりませんでした。
しかし、ある時期にインターネットの公開空間上で暴露されましたので、
今では、余計な尾ひれがつかないように「パム」自らが公表しております。