今回はちょっと閑話休題で、私の業務に関するところからお話をしたいと思います。

 

 

 

ソフトウェアライセンス契約というところですが・・・これは、ソフトウェア・プログラム・アプリケーションといった類のものを販売ではなく、使用許諾という形式で提供する場合に締結するものです。プログラム使用許諾契約書 といった体裁で契約が交わされたりしますね。

 

 

こちらについて、著作権という観点で見てみると・・・

 

 

 

 


 

 

【著作権観点】

 


 

 

ソフトウェアにももちろん著作権はございまして(プログラムの著作物)、使用許諾の場合、著作権はソフトウェア制作元に残ったままの取り決めとなることが通常です。よって、使用許諾というのは、ソフトウェアというプログラムの著作物を使用する権利を著作権者であるソフトウェア制作元が許諾するという図式で考えられます。

 

 

 

但し、著作権法上、「使用する権利」というのは存在しないため、この辺りの法解釈は法学者によって異なったりします・・・まあ、この辺りは今回深くは考察せずにしておきます。

 

 

 

また、使用許諾にあたり、使用者のPC等にソフトウェアが導入されますが、導入されたソフトウェアをバックアップ目的でコピーすることを許諾するのかどうかは契約書などで明記した方がよいと考えます。

 

 

 

それと、使用許諾に際してソフトウェアの所有権が使用者に移転するのかどうかということも明確にしておいた方がよいでしょう。というのも、所有権が使用者に移転する場合は、著作権法46条の2に規定されている、プログラムの著作物の所有者がバックアップなどの目的によりソフトウェアをコピーすることができるということが使用者において可能になってしまうため、所有権の帰属は明確にするべきと考えます。

 

 

 

 

それと、リバースエンジニアリングの類(ソフトウェアの構造等を解析する行為)を禁ずる旨を契約書に明記しておいた方がよいと考えられます。というのも、判例等(知財高裁 平成21年(ネ)第10070号)を見るに、リバースエンジニアリング行為は合法となる場合があると考えられますので、契約書に禁止事項として明記しておいた方がソフトウェア開発側としては良いでしょう。

 

 

 

ソフトウェアライセンス契約というのは、法的にグレーな部分があるため、関連する裁判の動向次第では契約内容等を見直す必要が出てくる可能性があるかもしれません。

 

 

 

 

ソフトウェアライセンスの法解釈やリバースエンジニアリングは、これ一つでかなり考察できる部分がありますので、関連する判例等を取り上げていずれ考察してみたいと思います。

 

 

 

次回は、本来やる予定だったドメイン名の不正使用に関する考察の続きをやりたいと思います(続き「ドメイン名の不正使用とならない場合 ~MP3ドメイン事件~ 」)。

 

 

 

 

 

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