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 「国際税務の専門家」/山條隆史です。


  ムンバイの空港で両替したお金は手持ちの46,000円、これがINR23,860。

  一昨日ようやく精算したら、249ルピーの不合。たぶん1ルピー釣り銭違いで、250ルピーはチップの計上漏れだろうということで、ひとまず放置。合わない時は、現金過不足として、放置するのが鉄則。


  そして間をおいて計算し直すのが王道。


  結局、電卓ミスで、49ルピーの過大額⁈


  おそらく、誰かに渡したチップが50少なかったのであろうという結論で会計を締めることにした。


  これが現金過不足時の正しい締め方。


  最後に、「これで有り金全部ね」と言ってチップを渡したガイドさん分が少なかったのであろう。


  今回は、手帳にメモしていたが、ボイスメモ機能が使えると、もっと正確に出来ると思う。

 

 

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 「国際税務の専門家」/山條隆史です。ふるさと納税も詳しいです。


  日曜日、14時過ぎてからの昼ごはんです。きょうはあったかいうどんか煮干薫るらーめんという気分でした。

 適当なうどん屋は思いつかず、では、麺匠克味のにぼにぼつけ麺か京紫灯花繚乱の京ラーメンかという二択。が面倒になり、京紫灯花繚乱の姉妹店の灯花紅猿へ。

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 前回は煮干しラーメンだったので、今回はつけ麺にしましたが、残念ながら、熱盛は対応していないとのこと。

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 遠くまで行く手間を惜しんだのが敗因!!

 今日の教訓「手間を惜しんでは美味いものにありつけぬ」。

 

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 「国際税務の専門家」/山條隆史です。ふるさと納税も詳しいです。

 

 「アマゾンにも課税!? 来年度税制改正 法人税法見直し 海外通販業者の倉庫も徴税対象に」(産経ニュース2017.11.26 05:00)

 

 法人税法の定義の改正で、アマゾンなどの倉庫として課税逃れをしている業態も課税される方向というニュースです。でも、いくら国内税法が改正されても、日米租税条約等の個別租税条約が改正されなければ、実際の課税までは進みません。憲法98条により国内法よりも条約の方が優先されるからです。

 

 過去(2009年7月)東京国税局がアマゾンの税務調査で課税(140億円)をしようと試みたことがありました。しかしながらこのときは、アマゾン側がすべてが公開される裁判を回避して、情報が非公開の相互協議(=日本政府と米国政府の税務当局者による協議)を経たため、結局、結論が明るみに出ることはありませんでした。

 

 まぁ、最終的には自国で課税したいとアメリカ大統領の気持ちが固まれば、全世界的に課税の方向に進むことと思われます。

 その意味でも、「ドナルドしっかりしてくれよ!」と言っておきましょう!!