どゅーん。
定点観測です。
わかりにくいので、拡大。
モノレールの模型ではありません。
円形リビングの型枠です。
これから、ここにコンクリートを流すわけですね。
建物は順調ですが、ここで問題点が3点。
土間のコンクリートを流すついでに、玄関アプローチと駐車場も
コンクリートで舗装してしまう予定だったのですが・・・
【問題点1】
無計画な業者の工事用仮設電柱の設置により、仮設電柱のまわりだけ
コンクリートを流せないことが判明。
電柱移設すると、別途で金がかかるそうな。
おいおい、最初に想定して電柱立てろよ。それでもプロの仕事かよ。
激クレームに発展したいところだが、設計事務所は嫁の知り合いの紹介だったことから我慢。
電柱を移設しないでも済む舗装のデザインにリプランすることを条件に、許すとしよう。
【問題点2】
下水管工事が1ヵ月後に控えているため、これまたその部分だけコンクリートで舗装できない。
水道局の都合で工事を1ヵ月も待たされるため、今回一緒にコンクリートを流せない。
一度にやれば工事費も安くあがるものを、水道局の都合でできないのは気にいらねぇ。
「大至急やれ。この案件はイレギュラーだ。」と、水道局にカチ込み入れたいところだが、
平日にカチ込む時間はないので、これまた我慢するしかねぇ。
あーマジでストレス溜まるわ。
この舗装できなかった部分を今後どうするかは、まだ未定。
【問題点3】
これが一番の大問題。
土地を掘ってみると、上水道の水道管が二重に引き込まれており、しかも旧管は隣地を通っている。
まずは、この旧管の止水工事をしないと工事が進まないらしい。
追加工事で20万。
冗談じゃねぇよ、ボケ。
そもそも、土地を購入した際、売りの仲介業者から重要事項説明で説明を受けていない。
で、現在、売りの仲介業者、買いの仲介業者、水道局指定業者を巻き込んで、事実関係を調査中。
本当に工事を進めるにあたって追加工事が発生するのであれば、追加工事費用は損害賠償請求確定。
被告は当然、売りの仲介業者。
同じような訴訟事例も出ているしね↓
http://kyoorioku.exblog.jp/i36/
宅建法を調べても、この物件の瑕疵となりそう↓
宅地建物取引業法(重要事項の説明等) 第35条 1項 4号
飲用水、電気及びガスの供給並びに排水のための施設の整備の状況
(これらの施設か整備されていない場合においては、その整備の見通し及びその整備についての特別の負担に関する事項)
だいたいこんな感じの訴訟内容でどうでしょう↓
売主から土地の売買を受託した仲介業者は、水道管配置状況に関し隣地を横断している旨を
事前に把握し、売買後、止水の際に特別な費用負担が発生する旨を事前に重要事項説明書に記載し、
宅建保持者による買主への説明をおこない、買主の同意を得た上での売買をおこなう義務がある。
それを調べず、あるいは調べたうえでの説明義務を怠った場合、仲介業者の責任となり、
瑕疵担保責任を問うことで、指定業者のおこなう旧管の止水工事にかかる工事費用全額を
損害賠償請求できると思われる。
できれば面倒なので訴訟を起こさずとも、俺の危険性を会話と雰囲気から察知し、
無駄な工数を増やさないよう、いち仲介業者として誠意ある対応を見せてくれることに期待するが。
さて、どうなることかね・・・
裁判歴: 2戦 1勝 1和解
対企業クレーム戦歴: 15戦 14勝 1敗
記録更新なるか?![]()




