雑誌・近代消防連載の考えながら学ぶ違反処理法学
 -迷ったときの違反処理ナビQ&A-

 第86回に寄せられた質問

近代消 2019年(令和元年)7月号 №704

http://www.ff-inc.co.jp/

 

 
消防用設備等の設置について法令上の義務の有無を検討する場合、消防法施行令第32条の規定の適用について、担当者は必ず確認する必要があるのでしょうか。例えば、消防法施行令第11条や第21条の規定に基づいて消防用設備の設置義務があるとして、当該設備を設置していたところ、後になって消防法施行令第32条の規定が適用される余地があると認められたような場合には、消防機関としての責任をどう考えるべきでしょうか。

 

---------回答)

消防法施行令第32条の規定も他の消防用設備等に係る技術上の基準を定めた規定と同じであるから、当該技術上の基準の適用の有無を判断するに当たっては、当然に第32条の規定の適用について判断しなければならない。若し、消防法施行令第32条の規定の適用の有無について検討を欠いたときには、損害の発生状況によっては、法令の適用の誤りによる消防機関の過失責任が追及されることも生じてくる。

 

 

【ヒント】

基本的に、消防用設備等の設置義務の有無について検討する際には、どの技術上の基準に関する政令等の規定によって……。

 

   
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消防法第4条の立入検査は、法令上「火災予防のために必要があるとき」に行うことができると規定されています。この意味については、一般的、抽象的な火災危険があれば足り、具体的な火災危険までは必要がないと理解されていますが、この規定の趣旨は、消防機関としては都合の良いときにいつでも立入検査ができるというように理解しておいて良いのでしょうか。

    
一般の防火対象物や危険物施設に関連する資料提出命令や報告徴収で、内規や規則で具体的な専決規定がないにも関わらず、長年の慣例や緊急性を理由に職員がこうした命令を出すことに問題はないでしょうか。

 

 

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